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かつらぎ町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・雨水タンク)
和歌山県かつらぎ町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 浄化槽設置整備事業補助金(既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用) | 雨水タンク・浸透ます | 12万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金、浄化槽設置整備事業補助金(既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用) |
かつらぎ町危険コンクリートブロック塀等撤去補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去 | 1㎡あたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 工事費の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。新しく作る塀やフェンスは、道路の中に作れません。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。撤去で出た廃材を適正に処分することが条件です。塀とつながった門柱、塀の基礎も対象になります。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。撤去の費用には、廃材の運搬費と処分費も含みます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造などです。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。滞納がないかを確かめる税は、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税と市区町村民税・都道府県民税です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
私道に面している塀、土留めを兼ねている塀、販売を目的とした整地や建物の解体に合わせて塀を撤去する場合、業者に頼まず自分で行う工事、暴力団員など、公共工事で補償を受ける撤去、市区町村が補助に不適当と認める人は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。実績報告は、工事が終わった日から30日を過ぎた日か、交付が決まった年度の末日のうち早い日までに出します。対象の道路は、国道、県道、町道、里道、農道や林道などです。一部だけを撤去する場合は、危険がなくなる場合に限られます。撤去したあとに、がけの上にコンクリートブロック塀を作ることはできません。がけとは、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で、高さが2mを超えるものです。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 交付申請書、案内図(撤去場所が分かる地図)、ブロック塀等の現況写真(カラーで全景と危険か所が分かるもの)、ブロック塀等の現況概略図(寸法を記載した配置図・断面図など)、撤去に要する経費の総額の見積もりの写し、町税等の納税に関する申告書、ブロック塀等の所有者であることを証する書面(固定資産評価証明など) |
|---|
問い合わせ先は?
| 危機管理課防災係 | 0736-22-0300 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年6月
浄化槽設置整備事業補助金(既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用)
補助額はいくら?
| 上限 | 12万円 |
|---|
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、町内全域です。
工事の内容と作り方
合併処理浄化槽を設置するときに、使わなくなった単独処理浄化槽を雨水タンクに作り替える工事が対象です。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。
対象にならない場合
販売を目的とする建物への設置は対象になりません。
そのほかの決まり
公共下水道が整備され、そこに接続できる住宅の敷地は対象になりません。浄化槽管理者講習会を受講する必要があります。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月から令和9年1月末日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月末日 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書の受理書、住民票抄本、所有者の住宅・土地使用承諾書(申請者と所有者が違う場合)、浄化槽設置場所の登記簿謄本の写しまたは土地売買契約書の写し、誓約書、見積もり |
問い合わせ先は?
| 住民環境課環境衛生係 | 0736-22-0300 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。