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港区の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
東京都港区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等除却・設置工事支援事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 20万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
ブロック塀等除却・設置工事支援事業
補助額はいくら?
| 除却(アドバイザー派遣を利用しない場合) | 1mあたり6,000円 |
|---|---|
| 除却に伴う新しい塀の設置(アドバイザー派遣を利用しない場合) | 1mあたり1万円(上限20万円) |
| 補助額の決め方 | 設置に要した費用の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
区が派遣する耐震アドバイザーの調べで耐震化が必要と判定された塀は、除却の費用の全額(上限150万円)と、新しい塀の設置費用の3分の2(上限100万円)が助成されます。アドバイザーの派遣を利用しない場合、新しい塀の設置の助成額は、単価で出した額と設置費用の2分の1のうち少ないほうです。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
点検の結果、今の安全基準に合っていない塀、高さが1.2mを超える塀が対象です。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、万年塀、大谷石とれんが造です。撤去したあとに作れるのは、フェンスです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地の権利者(個人、マンション管理組合、中小企業者)です。
対象にならない場合
家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、販売や賃貸など、商売を目的とした工事、国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。工事を始める14日前までに申請が必要です。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。細街路拡幅整備事業の助成を受けたことがある塀も、対象になりません。アドバイザーの派遣で危険度ランクが「A」と判定された塀は、道路に面しているかなどの要件にかかわらず申し込めます。複数の人が共有している塀でも、助成は1件として扱います。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 事前協議の回答書を受け取ってから工事の契約を結んで着工し、すぐに工事着手届を出します。
| 申請できる期間 | 予算額に達するまで(アドバイザー派遣の申し込みは1月第2週の金曜日まで) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年3月31日まで(アドバイザー派遣を利用した場合の工事完了の期限) |
| 主な提出書類 | ブロック塀等除却・設置工事助成に関する事前協議申請書(第1号様式)、土地・建物の登記事項証明書の写し、計画図または設計図書(案内図、配置図、立面図、断面図、構造図など)、工事見積書の写し(内訳書を含む)、既存のブロック塀などが分かる写真、世帯全員分の住民票の写し(個人の場合) |
問い合わせ先は?
| 街づくり支援部 建築課 構造・耐震化推進係 | 03-3578-2295 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。