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東村山市の外構工事・リフォームに使える補助金5件(ブロック塀・生垣・緑化など)

東京都東村山市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で5件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくり、敷地の緑化、雨水タンク・浸透ますと住宅リフォームです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等除却等費用の補助 ブロック塀の撤去・建て替え 16万円・24万円 使えない 工事の前 受付中
緑化助成制度(生垣の造成) 生垣づくり ― ― 工事の前 受付中
緑化助成制度(植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス緑化) 敷地の緑化 1万円 ― 工事の前 受付中
雨水貯留・浸透施設等設置助成制度 雨水タンク・浸透ます 12万円 ― 工事の前 受付中
住宅修改築費補助制度 住宅リフォーム 10万円 ― ― 受付中
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。 ブロック塀等除却等費用の補助、雨水貯留・浸透施設等設置助成制度
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 ブロック塀等除却等費用の補助、雨水貯留・浸透施設等設置助成制度、住宅修改築費補助制度
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 ブロック塀等除却等費用の補助、住宅修改築費補助制度
申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 ブロック塀等除却等費用の補助、緑化助成制度(生垣の造成)、緑化助成制度(植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス緑化)
幅4m以上の道路に面していることが条件です。 緑化助成制度(生垣の造成)、緑化助成制度(植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス緑化)
国や自治体が持っているものは対象になりません。 緑化助成制度(生垣の造成)、緑化助成制度(植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス緑化)
販売や賃貸など、商売を目的とした工事は対象になりません。 緑化助成制度(生垣の造成)、緑化助成制度(植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス緑化)
申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 緑化助成制度(生垣の造成)、緑化助成制度(植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス緑化)、雨水貯留・浸透施設等設置助成制度
同じ住宅で受けられるのは1回限りです。 雨水貯留・浸透施設等設置助成制度、住宅修改築費補助制度

ブロック塀等除却等費用の補助

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
除却工事(塀の全部を取り除く) 1mあたり8,000円(上限16万円)
建替え工事(除却に伴い安全な塀などを設置) 1mあたり1万2,000円(上限24万円)
補助額の決め方 工事費用の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

避難路に面している塀に限られます。

工事の内容と作り方

高さが1m以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。擁壁の上にある塀は、塀そのものの高さが60cm以上あることも条件です。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造、組積造と万年塀です。

申し込める人

申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

明らかに建築基準法に違反している塀、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、建物などの売却を目的とした塀の撤去は対象になりません。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。申し込みは先着順で受け付けます。避難路は、東村山市地域防災計画か東村山市耐震改修促進計画で定められた道路と、市長が認める道路です。建替えで新しく作る塀が建築確認の手続きを必要とする場合は、完了報告のときに確認済証を出します。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
申請できる期間 令和8年12月11日まで(事前相談は令和8年12月2日まで)
工事を終える期限 令和9年2月15日まで(完了報告の期限)
主な提出書類 交付申請書(第1号様式)、消費税仕入税額控除確認書(第2号様式)、ブロック塀等の所在地が分かる地図の写し、現況写真と位置・延長が分かる現況図面、所有者であることを証する書類、見積書の写し、設計図書の写し

問い合わせ先は?

まちづくり部 都市計画・住宅課 住宅係(内線3713) 042-393-5111

緑化助成制度(生垣の造成)

補助額はいくら?

生垣の造成 1mあたり1万円
塀などの撤去 1mあたり6,000円
補助額の決め方 実際の造成費用と単価で出した額のうち、少ないほうの額
生垣の長さの端数 1m未満は切り捨て

事業所の敷地を緑化する場合は、合計10万円が上限です(壁面・フェンス緑化の分は含みません)。

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

生垣は、長さ3m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える木は、高さ80cm以上のものにします。植える木の高さは、おおむねの目安です。

申し込める人

申し込めるのは、土地を所有か使用する人です。

そのほかの決まり

今ある塀などを撤去して生垣に作り替える場合も対象です。

申し込みの流れと期限は?

作ったあとの手入れ 補助金の交付から3年以上(敷地の境界を越えないように剪定する)
主な提出書類 生垣等造成費補助申請書、造成などを行う前の写真3枚、工事見積書、生垣等の維持管理に関する誓約書

問い合わせ先は?

まちづくり部 みどりと公園課(内線3702・3703) 042-393-5111

緑化助成制度(植樹帯・観賞用樹木・壁面・フェンス緑化)

補助額はいくら?

植樹帯の造成(接道部分の長さ3m以上) 1mあたり1万円
植樹帯に伴う塀などの撤去 1mあたり6,000円
観賞用樹木(シンボルツリー)の植栽 1本あたり5,000円(上限1万円)
壁面・フェンス緑化のつる性植物の苗(20本まで) 1本あたり1,000円
補助額の決め方 実際の費用と単価で出した額のうち、少ないほうの額

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

緑化フェンスには、つる性の植物(一年草を除く)を植えます。

そのほかの決まり

植樹帯は、縁石などで区切った帯状の部分に樹木を植えて作ります。観賞用樹木は、高さがおおむね80cm以上で、幅4m以上の道路から全体が見え、枝が敷地の境界を越えない位置に植えます。壁面・フェンス緑化は、長さがおおむね3m以上で、1mにつき1本以上の苗を植えます。

申し込みの流れと問い合わせ先は、上の緑化助成制度(生垣の造成)と同じです。

雨水貯留・浸透施設等設置助成制度

補助額はいくら?

補助率 工事費の4分の3
浸透ます(φ250mm) 1個あたり5万6,100円
浸透ます(φ300mm) 1個あたり6万6,000円
浸透トレンチ管(φ100mm) 1mあたり2万4,200円
浸透トレンチ管(φ150mm) 1mあたり3万6,300円
雨水タンク(標準的な貯留槽) 1基あたり17万2,700円
上限 12万円
端数 1,000円未満は切り捨て

単価は令和8年度の標準工事単価で、単価に必要な数量を掛けた額に補助率を掛けて助成額を出します。前川流域の雨水流出抑制重点地域では、令和13年3月31日まで補助率が10分の9になり、上限は浸透ますと浸透トレンチが15万円、雨水タンクが13万円です。

対象になる条件は?

申し込める人

水道料金や下水道使用料を滞納していないことが条件です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、住宅や店舗などの建物を持っている人か、その建物に住んでいる人です。

対象にならない場合

宅地の開発に伴う工事、法人や団体は対象になりません。

そのほかの決まり

雨水が浸透しにくい地域では、雨水タンクだけが対象です。雨水タンクは、市街化調整区域を除く市内全域が対象です。浸透ますと浸透トレンチは、敷地面積が1,000㎡未満の土地の建物が対象です。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
工事を終える期限 年度内(2月末まで)
作ったあとの手入れ 保守点検と清掃を定期的に行う協定を市と結ぶ
主な提出書類 雨水貯留・浸透施設等設置助成申請書、案内図、設置図、設置施設仕様書、同意書(借地・借家の場合)

問い合わせ先は?

まちづくり部 下水道課 施設係(内線3704) 042-393-5111

住宅修改築費補助制度

補助額はいくら?

補助率 工事費の5%
上限 10万円

補助は、デジタル行政ポイント「東村山アインPay」で付与されます。

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

工事費が20万円以上の工事が対象です。門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。

申し込める人

自分が住んでいる住宅が対象です。

そのほかの決まり

工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。申し込みが多いときは抽選になります。前の年の1月1日から、住宅を持ち続けていることが条件です。耐震対策だけの工事は対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 令和8年5月11日から令和9年1月15日まで(予算を超える申し込みがあったため、令和9年1月21日に抽選)
工事を終える期限 令和8年12月31日まで(令和8年1月1日から令和8年12月31日までに完了した工事が対象)
申請の方法 電子申請

問い合わせ先は?

地域創生部 産業振興課(内線3202・3203) 042-393-5111

出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

東村山市に本店がある外構業者

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