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文京区の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)
東京都文京区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等改修工事費助成 | ブロック塀の撤去・建て替え | ― | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣造成補助金 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(雨水タンク) | 雨水タンク・浸透ます | 2万円 | ― | ― | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 国や自治体が行う工事は対象になりません。 | ブロック塀等改修工事費助成、生垣造成補助金 |
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | ブロック塀等改修工事費助成、生垣造成補助金 |
| 持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。 | ブロック塀等改修工事費助成、新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(雨水タンク) |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | ブロック塀等改修工事費助成、生垣造成補助金 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | ブロック塀等改修工事費助成、生垣造成補助金 |
ブロック塀等改修工事費助成
補助額はいくら?
| ブロック塀などの撤去(高さ0.5m以上) | 1mあたり1万5,000円 |
|---|---|
| 塀の新設(高さ0.5m以上1.0m未満) | 1mあたり1万5,000円 |
| 塀の新設(高さ1.0m以上) | 1mあたり3万円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 塀の長さの端数 | 0.1m未満は切り捨て |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀を基礎まで含めて全部撤去することが条件です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造、コンクリート造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、フェンスです。
申し込める人
借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、門柱の撤去、門扉の撤去、明らかに建築基準法に違反している塀、狭あい道路の拡幅整備事業の対象になる塀、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、販売や賃貸など、商売を目的とした工事は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。新しく作る塀は、道路からの高さを2m未満にします。新しく作る塀の基礎と立ち上がりは、鉄筋コンクリート造にします。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 主な提出書類 | 助成金交付申請書、案内図(付近見取図)、現況図、現況写真、工事見積書、改修設計平面図・立面図、改修設計断面詳細図、登記簿と公図、所有者の同意書(土地所有者と申請者が違う場合など) |
|---|
問い合わせ先は?
| 都市計画部地域整備課細街路担当 | 03-5803-1500 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
生垣造成補助金
補助額はいくら?
| 生垣の造成 | 1mあたり1万8,000円 |
|---|---|
| ブロック塀の撤去(生垣を作る範囲) | 1mあたり1万5,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の費用と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
補助額を出すときは、生垣と塀の延長の1m未満を切り捨てます。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面していることが条件です。私道に面している場所も対象になります。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える木は、高さ1m以上のものを、生垣に向いた樹種か市区町村がすすめる樹種から選びます。
申し込める人
申し込めるのは、区内で生垣を新しく作る人(ブロック塀を撤去して作る人を含む)です。
対象にならない場合
不動産業者や開発業者などが仕事として設置する場合、条例の緑化計画で求められる基準の範囲内の緑化は対象になりません。
そのほかの決まり
申請した年度のうちに工事を終える必要があります。完了の報告は、工事が終わった日から30日以内に出します。縁石などを作る場合は、高さを40cm以下にします。フェンスを付ける場合は、透視性の高いものを生垣と一体にして付けます。塀の撤去の補助は、生垣を作る範囲の塀に限られます。市区町村がすすめる樹種は、イヌツゲ、マサキ、ウバメガシ、トベラ、キンモクセイ、トキワマンサク、ムクゲ、サザンカなどです。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月末まで(実績報告書と添付書類をそろえる期限) |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 10年以上(保全できなかった場合は、補助金の返還を求められることがある) |
| 主な提出書類 | 生垣造成補助金交付申請書、設置場所の案内図、必要経費の見積書の写し |
問い合わせ先は?
| 土木部みどり公園課緑化係 | 03-5803-1254 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(雨水タンク)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 2万円 |
設備と架台の購入費や設置工事の費用が対象です。ほかの機関から補助を受けた場合は、その額を引いた額が上限になります。
対象になる条件は?
申し込める人
申し込めるのは、区内に住所がある住宅の所有者や居住者、区内の分譲共同住宅の管理組合など、区内に主な事業所がある中小企業者です。
そのほかの決まり
同じ年度に同じ建物で申し込めるのは1回だけです。申請の日までに、助成の対象になる費用を全額支払っている必要があります。
申し込みの流れと期限は?
- 雨水タンクを設置したあと、設置した日に応じた申請期間に申し込みます。
| 申請できる期間 | 設置した日で区切った期間ごと(令和8年2月1日から4月30日の設置分は令和8年5月1日から6月30日まで、令和9年1月1日から1月31日の設置分は令和9年1月4日から3月1日まで など) |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 申請書、経費内訳書(施工事業者が作成)、建物登記事項証明書、工事請負契約書や発注書など |
問い合わせ先は?
| 資源環境部環境政策課 | 03-5803-1259 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。