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荒川区の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
東京都荒川区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去助成事業 | ブロック塀の撤去 | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 生けがき造成の助成 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 記載なし |
ブロック塀等撤去助成事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり1万6,000円 |
| 撤去(倒れる危険性が特に高い塀で、住民税が非課税の人) | 1mあたり2万4,000円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
住民税が非課税の人が持つ、倒れる危険性が特に高い塀は、工事費の全額が補助の対象です。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1.2mを超える塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。対象になるのは、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀か、地震で倒れるおそれのある塀です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、万年塀とれんが造です。塀の高さは道路面か敷地の地面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないこと、国民健康保険料(国民健康保険税)も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。道路や公園にはみ出していない建物に付いている塀に限られます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 助成金の内定を受けた年度内(工事の実施と助成金の請求) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 内定申請書、撤去工事費が分かる見積書(コピー)、撤去工事前の写真、撤去工事工程表(コピー)、住民税納税証明書(原本)、国民健康保険料納付済額証明書(原本) |
問い合わせ先は?
| 防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係(内線2822・2826) | 03-3802-3111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/machizukuridoboku/machizukuri/tekkyojosei.html
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/3180/r8block-pamph.pdf
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/3180/r08teishutushorui.pdf
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00001012.html
生けがき造成の助成
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣の造成 | 1mあたり1万4,000円 |
| 生垣の造成に合わせたブロック塀などの取り壊し | 1mあたり6,000円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
幅4m以上の道路に面していることが条件です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える木は、高さ1m以上のものにします。長さの1m未満の端数は、四捨五入して数えます。
対象にならない場合
国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
生垣は、道を通る人から見やすい場所に作ります。植える木は、健全なものにします。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
| 申請できる期間 | 通年(区役所の開庁時間内) |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 5年以上 |
| 主な提出書類 | 生けがき造成助成申請書、案内図、敷地平面図、工事見積書(生垣造成部分) |
問い合わせ先は?
| 防災都市づくり部 土木管理課 維持みどり係(内線2752) | 03-3802-3111 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。