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足立区の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・緑化)

東京都足立区で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくりと敷地の緑化です。

新築の外構にも使えるのは、緑化工事助成(接道部の緑化)と緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)です。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等カット工事助成制度 ブロック塀の撤去・建て替え ― 使えない 工事の前 受付中
緑化工事助成(接道部の緑化) 生垣づくり 30万円 使える 工事の前 受付中
緑化工事助成(植込地・フェンス緑化) 敷地の緑化 30万円 使える 工事の前 受付中
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 ブロック塀等カット工事助成制度、緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
幅4m以上の道路に面していることが条件です。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
私道に面している場合も対象になります。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
植える場所は、道路との境から5m以内に限られます。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
工事を始める14日前までに申請が必要です。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
工事費は消費税を含めた金額で数えます。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
過去5年以内に同じ補助を受けていないことが条件です。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
国や自治体が行う工事は対象になりません。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
条例の緑化計画で求められる基準の範囲内の緑化は対象になりません。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)
申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。 緑化工事助成(接道部の緑化)、緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)

ブロック塀等カット工事助成制度

補助額はいくら?

カット工事(撤去・除却) 1mあたり2万円
フェンスの設置 1mあたり3万円
補助額の決め方 実際の工事費(税抜き。フェンスは4分の3)と単価で出した額のうち、少ないほうの額
端数 1,000円未満は切り捨て

フェンスの設置は、実際の工事費(税抜き)の4分の3と単価で出した額のうち、少ない方が補助額です。

対象になる条件は?

場所

道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。補助の対象は、塀のうち道路に面している部分だけです。

工事の内容と作り方

高さが1.2mを超える塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。フェンスの設置は、塀は基礎まで含めて全部を撤去することが条件です。フェンスの設置は、撤去と、撤去したあとの新しい塀などの設置を合わせて行うことが条件です。対象になる塀の造りは、れんが造、石造、コンクリートブロック造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、フェンスです。

申し込める人

申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

隣の家との境にある塀、門扉の撤去、販売や賃貸など、商売を目的とした工事は対象になりません。

そのほかの決まり

申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。危険かどうかは、区の建築物等耐震アドバイザー派遣(無料)で判定します。フェンスを付けるときは、コンクリートの基礎を新しく作ります。延長が50mを超える大きな塀は、事前に相談が必要です。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
工事を終える期限 令和9年2月末まで(工事完了届の期限。工事は2月中旬までに終える)
主な提出書類 助成申請書、案内図、工事見積書(内訳書を含む)、現況写真、委任状(代理受領を使う場合)

問い合わせ先は?

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 03-3880-5317

緑化工事助成(接道部の緑化)

補助額はいくら?

生垣 1mあたり1万5,000円
塀の撤去 1㎡あたり5,000円
補助額の決め方 工事費の実費と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 30万円

上限の30万円は、生垣、植込地、フェンス緑化、塀の撤去を合わせた接道部の緑化の額です。生垣や植込地と道路の間にフェンスを付ける場合は、単価で出した額と実費がそれぞれ2分の1になります。縁石やフェンスなどの工作物を作る費用は、対象になりません。

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

生垣は、長さ1m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える本数は1mあたり3、4本が目安です。植える木は、高さ1.2m以上のものにします。生垣の幅は、おおむね50cm以上にします。

申し込める人

申し込めるのは、土地や建物の所有者(区分所有者の団体を含む)か、所有権に準ずる権利を持つ人です。

対象にならない場合

今ある木の植え替えは対象になりません。

そのほかの決まり

生垣の中心線と道路の間は、0.3m以上あけます。緑地と道路の間に縁石や舗装がある場合は、道路から植える場所までを0.6m以内にします。緑地と道路の間に擁壁などがある場合は、擁壁などの高さを道路から0.6m以下にし、植える植物を擁壁などより高くします。道路との間に付けるフェンスは、正面から見て格子の隙間がおおむね50%以上あり、隙間から木が見えるものにします。塀の撤去は、撤去したあとに緑地を作るか、撤去で今ある緑地が道路から見えるようになる場合に対象です。補助を受けたあとは、区から渡されるプレートを道路から見える場所に付けます。

申し込みの流れと期限は?

工事を終える期限 工事の完了予定日から3か月以内、かつ申請した年度の3月31日まで(完了報告書の期限)
申請の方法 窓口・郵送
作ったあとの手入れ 5年間(目的に反する改修をすると、交付を取り消されることがある)
主な提出書類 緑化工事助成金交付申請書、添付書類

問い合わせ先は?

道路公園整備室パークイノベーション推進課緑化推進係 03-3880-5188

緑化工事助成(植込地・フェンス緑化)

補助額はいくら?

植込地 1㎡あたり1万5,000円
フェンス緑化 1mあたり2,000円
塀の撤去 1㎡あたり5,000円
補助額の決め方 工事費の実費と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 30万円

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

緑化フェンスには、つる性の植物(一年草を除く)を植えます。

そのほかの決まり

植込地は、道路に合わせて1m以上接し、面積を合わせて1㎡以上、幅をおおむね0.5m以上にします。植込地は、全面を樹木で覆うか、半分以上を樹木で覆って残りをツル植物や草花で覆います。フェンス緑化は、枝葉に覆われた部分が道路に合わせて1m以上接するようにします。ツル植物は長さ0.3m以上のものを、フェンスの延長1mあたり4、5本を目安に植えます。フェンスは、高さ0.3m以上を枝葉で覆い、道路から見えるようにします。プランターや鉢植えに植えたツル植物は、対象になりません。フェンス緑化の補助額は、道路との間のフェンスがあっても2分の1になりません。

申し込みの流れと問い合わせ先は、上の緑化工事助成(接道部の緑化)と同じです。

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

足立区に本店がある外構業者

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