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那須塩原市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

栃木県那須塩原市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
危険ブロック塀等改善事業補助制度 ブロック塀の撤去・建て替え ― ― 工事の前 受付中
目次

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危険ブロック塀等改善事業補助制度

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
除却工事 1mあたり1万8,000円
建替え工事(除却する塀) 1mあたり1万8,000円
建替え工事(新設する軽量フェンス等) 1mあたり2万円
補助額の決め方 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額

上限は、撤去だけの場合は10万円、撤去と築造をする場合は30万円です。

対象になる条件は?

場所

駐車場や空き家など、住まいとして使っていない土地も対象になります。対象になる道路の種類は、市区町村が決めています。

工事の内容と作り方

高さが80cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。幅4m未満の道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を80cm以下まで下げます。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを80cm以下にします。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンスです。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないこと、国税と都道府県税も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地か、その土地の建物の所有者か、その2親等以内の親族(法人も可)です。

対象にならない場合

隣の家との境にある塀、万年塀、門扉やフェンス、擁壁の撤去、公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。

そのほかの決まり

申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。対象になる道路は、建築基準法の道路と、市が管理する道や避難路として市長が認める道のうち、誰でも通る道です。道路の種類が決まっていない道は、別に道路調査が必要です。建て替えの工事は、塀を基礎まで含めて全部除却し、軽量フェンスなどを新しく設置する工事です。擁壁と一体になった軽量フェンスなども対象です。基礎や擁壁だけを除却する工事は、対象になりません。幅4m未満の道路に面した塀を建て替える場合は、那須塩原市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱に基づく事前協議が必要です。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
工事を終える期限 工事の完了から14日以内か、交付決定を受けた年度の2月末日のどちらか早い日まで(実績報告の期限)
主な提出書類 危険ブロック塀等改善事業補助金交付申請書(様式第1号)、既存ブロック塀等安全点検結果報告書(様式第2号)、付近見取図、除却工事又は建替え工事に要する費用の見積書の写し(押印があるもの)、危険ブロック塀等の配置図及び現況写真、新設する軽量フェンス等の配置図及び仕様書(建替えの場合のみ)、土地又は建築物の所有者を確認できる書類(登記事項証明書、家屋評価証明書、固定資産税の納税通知書等)、住民票の謄本(世帯全員分)、申請者と所有者との関係を確認できる書類(申請者と所有者が異なる場合)、国税、県税及び市税を滞納していないことを確認できる書類

問い合わせ先は?

建設部 建築指導課 指導係 0287-62-7169

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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