PR本記事には広告が含まれています
益子町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
栃木県益子町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益子町ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
益子町ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| ブロック塀などの撤去・一部撤去 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
比べる工事費は撤去の工事費の見積もりで、基礎の撤去の費用は除きます。
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
高さが80cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀、地震で倒れるおそれのある塀、3段以上積んだ塀が対象です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を80cm以下まで下げます。撤去したあとに塀を作る場合は、安全な塀にします。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないこと、国税と都道府県税も滞納していないことが条件です。持ち主の親族が申し込むこともできます。申し込める親族は、持ち主の2親等以内に限られます。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
業者に頼まず自分で行う工事、塀がある土地の販売を目的とした工事、公共工事で補償を受ける撤去、国や自治体が行う工事、災害復旧事業に伴う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないこと、申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。上限額は、1つの敷地あたりの額です。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 工事の完了から14日以内か、その年度の2月末日の早いほう(実績報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第3号)、ブロック塀等の点検表(様式第1号か様式第2号)、事業実施ブロック塀等の位置図、ブロック塀等が築造されている土地の所有者が確認できる書類、土地所有者の同意が確認できる書類(様式第4号。申請者と土地所有者が異なる場合)、施工前の写真、配置図及び断面図、施工のための見積書の写し、施工後の計画図(一部撤去の場合)、国税及び県税の完納等証明書 |
問い合わせ先は?
| 産業建設部 建設課 都市計画係 | 0285-72-8842 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。