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浜松市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・緑化)

静岡県浜松市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくりと敷地の緑化です。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等撤去改善事業 ブロック塀の撤去・建て替え 20万円・25万円 使えない 工事の前 受付中
風致地区内住宅生垣用苗木交付制度 生垣づくり ― ― ― 受付中
緑地協定区域樹木等交付制度 敷地の緑化 ― ― ― 受付中
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
生垣と道路の間でも、高さ50cm以下のものは置けます。 風致地区内住宅生垣用苗木交付制度、緑地協定区域樹木等交付制度
生垣と道路の間に塀や構造物を置かないことが条件です。 風致地区内住宅生垣用苗木交付制度、緑地協定区域樹木等交付制度
植えた部分の前に置くフェンスは、透過率50%以上のものにします。 風致地区内住宅生垣用苗木交付制度、緑地協定区域樹木等交付制度
お金の補助ではなく、材料を無償で受け取れる制度です。工事の費用は自分で負担します。 風致地区内住宅生垣用苗木交付制度、緑地協定区域樹木等交付制度

ブロック塀等撤去改善事業

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
撤去 1mあたり1万4,000円(上限20万円)
安全な塀の新設 1mあたり3万8,400円(上限25万円)
補助額の決め方 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額

対象になる条件は?

場所

道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。

工事の内容と作り方

高さが80cm以上の塀、2段以上積んだ塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、石造、れんが造と万年塀です。塀の高さは道路面から測ります。

そのほかの決まり

対象になる道路には、建築基準法の道路のほか、市長が認める道路と緊急避難場所も含まれます。倒れたときに道路などに影響する塀も対象です。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
  • 申し込む前に電話で現地調査を予約し、職員が補助の対象になるかを確かめます。
  • 現地調査の申し込みは、窓口や申し込みフォームからもできます。調査の申し込みから現地調査までは、3週間ほどかかります。
  • 現地調査の結果は、塀の状況が変わらない限り、翌々年度まで使えます。
申請の方法 窓口・郵送・電子申請
主な提出書類 交付申請書、ブロック塀等の撤去見積書(写)、安全な塀の新設見積書(写)、新設フェンス等の配置図・断面図・使用するフェンス等の仕様が分かる書類、現場確認書(写)、消費税申出書(申請者が事業者の場合)

問い合わせ先は?

都市整備部 建築行政課 053-457-2471

風致地区内住宅生垣用苗木交付制度

補助の中身は?

交付する苗木は、1mあたり3本まで、合計100本までです。

対象になる条件は?

場所

隣の土地との境に作る生垣も対象になります。植える場所は、道路との境から7m以内に限られます。対象の地域は、風致地区内の戸建て住宅の敷地です。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ2m以上にわたって、1mあたり2本以上を切れ目なく植えます。

申し込める人

申し込めるのは、風致地区に住む人です。

そのほかの決まり

生垣を健全に育てて管理できることが条件です。生垣を含む植栽は、浜松市風致地区条例の緑化基準を満たす緑化計画と合っている必要があります。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の受付から苗木の交付までは、1か月半ほどかかります。
  • 苗木は、4月から6月、10月から12月、3月のいずれかに、緑化推進センターみどり~なで受け取ります。
申請できる期間 事業実施年度の4月から翌年1月末まで(10月以降に交付を希望する場合は、交付希望日の3か月前から)
主な提出書類 交付申請書、案内図、植栽計画図、現況写真、完了報告書、植栽完了後の写真

問い合わせ先は?

都市整備部 緑政課 053-457-2565

緑地協定区域樹木等交付制度

補助の中身は?

交付を受けられるのは、生垣用の苗木、低木、庭木用樹木のうちどれか1つと、景観木、ツタ類です。生垣用の苗木は設置延長1mあたり4本までで100本まで、低木は1㎡あたり9本までで100株まで、庭木用樹木は3本まで、景観木は1本、ツタ類は設置延長1mあたり4株までで100株までです。

対象になる条件は?

場所

道路の中心線から2m以上離れた場所に作ります。道路から見える場所に限られます。対象の地域は、緑地協定区域内の戸建て住宅である専用住宅や併用住宅の敷地と、共同住宅の専用庭です。

申し込める人

申し込めるのは、緑地協定区域内の専用住宅に住むか所有する人と、これから住む人です。

対象にならない場合

法人や団体は対象になりません。

そのほかの決まり

植えた木が枯れた場合は、すぐに植え直します。生垣として植える場合は、延長を連続して2m以上にし、概ね直線状に1mあたり3本以上を列状に植えます。低木は、1団の植栽地を1㎡以上にして、1㎡あたり4本以上植えます。ツタ類は、1mあたり2株以上か、1㎡あたり9株以上植えます。隣の土地との境界に生垣か低木を作る場合は、道路から建物の後退線までの部分で、最大3mまで交付を受けられます。敷地が風致地区にある場合と、生垣用の樹種にイヌマキだけを使う場合は、隣の土地との境界のすべてで交付を受けられます。道路と建物の間に水路や駐車場、家庭菜園などの空き地がある場合は、その空き地と建物の間に植えるときも対象です(空き地が少なくとも5年間そのままであることと、道路と平行する部分であることが条件です)。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の受付から樹木などの交付までは、1か月半ほどかかります。
  • 樹木などは、緑化推進センターで受け取ります(7月、8月、9月、1月、2月の交付はできません)。
申請できる期間 事業実施年度の4月から翌年1月末まで(10月以降に交付を希望する場合は、交付希望日の3か月前から)
作ったあとの手入れ 5年間(植えてから5年間は伐採や移動をしない)
主な提出書類 交付申請書、樹木等設置場所案内図、樹木等設置計画図、樹木等設置場所現況写真、工作物の立面図(フェンスなどを設置する場合)、植栽完了報告書、植栽完了後の写真

問い合わせ先は?

都市整備部 緑政課 053-457-2565

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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