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高島市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
滋賀県高島市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と住宅リフォームです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高島市ブロック塀等撤去事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 定住住宅リフォーム補助 | 住宅リフォーム | 50万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 申し込む人や同じ世帯の人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。 | 高島市ブロック塀等撤去事業補助金、定住住宅リフォーム補助 |
高島市ブロック塀等撤去事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
避難路の沿道か、避難地に隣接する敷地にある塀に限られます。対象の地域は、市内全域です。
工事の内容と作り方
高さが60cm以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。倒壊した場合に道路の通行に影響を及ぼすおそれがあることが条件です。土留め(基礎のコンクリートなどを含む)も対象になります。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。撤去の費用は施工業者との契約による額で数えますが、自分で撤去する場合は処分費の実費に相当する額になります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造などです。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月末日(実績報告は工事の完了から30日以内か翌年度の4月10日のいずれか早い日) |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書、位置図、現況概略図、現況写真、ブロック塀等が地震等災害時に倒壊する危険のあることを判断できる書類、施工業者が作成した撤去工事の見積書の写し、残存部分の安全性を確認した書類、納税証明書 |
問い合わせ先は?
| 都市整備部都市政策課 | 0740-25-8571 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年3月
定住住宅リフォーム補助
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の4分の1 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
40歳以上で小学校6年生までの子を扶養していない人などは、補助率が8分の1、上限が25万円になります。補助金は5年に分けて均等に支払われます。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が50万円以上の工事が対象です。門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、定住するために購入した中古住宅か、相続や贈与で取得する実家をリフォームする人です。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。住宅の持ち分が2分の1以上あることが条件です。リフォーム工事が完了した日から30日以内に、その住所へ住民登録をします。2年目から5年目までは、毎年申請が必要です。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月末日(工事と代金の支払い) |
|---|
問い合わせ先は?
| 市民生活部市民協働課定住推進室 | 0740-25-8526 |
|---|
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。