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愛荘町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
滋賀県愛荘町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛荘町ブロック塀等安全対策事業費補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 愛荘町空家等利活用推進補助金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 200万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 愛荘町ブロック塀等安全対策事業費補助金、愛荘町空家等利活用推進補助金 |
愛荘町ブロック塀等安全対策事業費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
避難路か避難地に面している塀に限られます。避難路は、住まいや事業所から避難所などへ通じる道路です。避難地は、避難場所などの敷地です。
工事の内容と作り方
高さが60cm以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、組立式コンクリート塀と組積造などです。撤去したあとに作れるのは、基準を満たすブロック塀です。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
国や自治体など、公的な団体が持っている塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。工事費は消費税を含めた金額で数えます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
| 工事を終える期限 | 交付決定を受けた年度の3月15日まで(完了報告は完了から30日以内か3月20日のいずれか早い日まで) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書、敷地の位置図、ブロック塀等の配置図、ブロック塀等の高さ・長さなどの仕様を示した概要図、現況写真、見積書 |
問い合わせ先は?
| 建設・下水道課(建設担当) | 0749-42-8012 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年7月
愛荘町空家等利活用推進補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 200万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限は、所有者が申し込む場合が100万円、空き家バンクの利用者が申し込む場合が200万円です。子育て世帯、町外からの転入、町内での転居、多世代の同居、前の住居の除却、耐震工事、指定する区域への出店に当てはまる場合は、合わせて100万円まで上限が加算されます。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が50万円以上の工事が対象です。
申し込める人
申し込めるのは、空き家バンクに物件を登録している所有者か、空き家バンクを通して物件を購入か賃借した利用登録者です。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。同じ年度に同じ人が申し込めるのは1回だけです。同じ建物で受けられるのは1回限りです。自分が住むことを目的に、空き家バンクへ登録してこの補助を使うことはできません。補助を受けて改修した物件は、空き家バンクを通して賃貸か売買する必要があります。売買か賃貸借の契約を結んだ日から2年を過ぎた申請はできません。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月15日まで |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 10年間(交付決定を受けた用途で活用する) |
| 主な提出書類 | 交付申請書、事業計画書、工事の内容が分かる書類(見積書の写しなど)、現況写真、所有権を証明する書類、または売買契約書・賃貸借契約書の写し、誓約書 |
問い合わせ先は?
| みらい創生課 | 0749-29-9046 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。