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小鹿野町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
埼玉県小鹿野町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危険ブロック塀等撤去・築造事業費補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 15万円・10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
危険ブロック塀等撤去・築造事業費補助金
補助額はいくら?
| 危険ブロック塀等の撤去 | 1㎡あたり1万円(上限15万円) |
|---|---|
| 安全な塀等の築造 | 1mあたり1万円(補助率2分の1・上限10万円) |
| 補助額の決め方 | 補助対象経費の額と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。対象になるのは、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀か、高さが80cm以上の塀のうち、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀です。安全な塀等の築造では、新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。撤去したあとに作れるのは、基準を満たすブロック塀、軽量フェンスと生垣です。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地か、その土地の建物の所有者か管理者です。
対象にならない場合
土地や建物の販売など、営利を目的とした工事は対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げるか、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。道路の区域内に、もう一度ブロック塀を造らないことが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
| 工事を終える期限 | 工事が終わってから30日以内か、交付決定の年度の3月25日まで(完了報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 危険ブロック塀等撤去・築造事業補助金交付申請書、位置図・配置図・立面図・除却面積計算書・除却前の写真、見積書の写し、築造する塀等の計画図(築造する場合)、建築確認済証の写し(敷地に建物がある場合)、所有者全員の同意書(所有者が複数か管理者が申請する場合) |
問い合わせ先は?
| まちづくり推進課 | 0494-75-4196 |
|---|
出典(公式ページ)
外構工事には使えない補助
住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成金
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。