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北本市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

埼玉県北本市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
北本市危険ブロック塀等除却事業補助金 ブロック塀の撤去 15万円 ― 工事の前 記載なし
目次

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北本市危険ブロック塀等除却事業補助金

補助額はいくら?

危険ブロック塀等の除却 1㎡あたり5,000円
補助額の決め方 実際の工事費(税抜)と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 15万円
端数 1,000円未満は切り捨て

除却したあとに新しく塀などを作る費用は、補助の対象になりません。

対象になる条件は?

場所

道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。

工事の内容と作り方

塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。対象になるのは、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀か、高さが80cm以上の塀のうち、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造と万年塀です。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地か、その土地の建物の所有者か管理者(法人も可)です。

対象にならない場合

隣の家との境にある塀、土地や建物の販売など、営利を目的とした工事は対象になりません。

そのほかの決まり

工事を市区町村内の業者に頼むこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。対象の道路は、建築基準法上の道路(2項道路を含む)です。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下にするか、構造の基準に合わせるか、どちらか一方を満たせば足ります。建物の建て替えに伴う撤去も、要綱の条件に合えば対象になります。新しい塀を作るのは、補助金額の確定通知を受けたあとにします。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
工事を終える期限 交付決定のあった年度の1月31日まで(完了報告書の提出)
申請の方法 窓口
主な提出書類 危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書、危険ブロック塀等の確認表、付近見取図・配置図・見付図・除却面積計算書・除却前の写真、受給資格の確認に同意する書類、見積書の写し、塀等の計画図(除却後に塀等を作る場合)、建築確認済証の写し(建物がある敷地の場合)

問い合わせ先は?

建築開発課指導担当 048-594-5549

外構工事には使えない補助

住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。

  • 北本市住宅等リフォーム工事資金補助金

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

北本市に本店がある外構業者

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