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川口市の外構工事・リフォームに使える補助金5件(ブロック塀・生垣・緑化など)
埼玉県川口市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で5件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくり、敷地の緑化、雨水タンク・浸透ますと住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構にも使えるのは、生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化)と川口市地球温暖化対策活動支援金(雨水貯留施設)です。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川口市既存ブロック塀等安全対策補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 30万円・30万円・20万円・20万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣) | 生垣づくり | ― | 使える | 工事の前 | 受付中 |
| 生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) | 敷地の緑化 | ― | 使える | 工事の前 | 受付中 |
| 川口市地球温暖化対策活動支援金(雨水貯留施設) | 雨水タンク・浸透ます | 2万円 | 使える | ― | 受付中 |
| 川口市住宅リフォーム補助金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 10万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は市区町村内の業者に頼むことが条件です。 | 川口市既存ブロック塀等安全対策補助金、生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化)、川口市住宅リフォーム補助金 |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 川口市既存ブロック塀等安全対策補助金、川口市住宅リフォーム補助金 |
| 借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 幅4m以上の道路に面していることが条件です。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 生垣と一緒にフェンスを付ける場合、高さは1.8m以下です。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 生垣の下にブロックを積む場合、高さは60cm以下です。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 道路の幅が4m未満でも、道路の中心線から敷地まで2m以上あれば対象になります。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 条例の緑化計画で求められる基準の範囲内の緑化は対象になりません。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
| 着工予定日の少なくとも20日前までに、みどり課へ連絡します。 | 生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)、生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化) |
川口市既存ブロック塀等安全対策補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 全部撤去 | 1㎡あたり1万2,000円(上限30万円) |
| 部分撤去(道路面から60cm以下にする) | 1㎡あたり1万円(上限30万円) |
| 改修(基礎を新設) | 1mあたり2万8,000円(上限20万円) |
| 改修(その他) | 1mあたり1万7,000円(上限20万円) |
上限は撤去工事が30万円、改修工事が20万円で、制度全体の上限は示されていません。住民税が非課税の世帯の撤去工事は、補助の対象になる経費の10分の10が補助されます。
対象になる条件は?
場所
小中学校の通学路に面している塀も対象になります。通学路は、小中学校の校長が指定したものです。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
販売や収益を目的とした整地や解体に合わせて塀を撤去する場合、隣の家との境にある塀、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、国や自治体が持っているものは対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。補助の対象は、通学路に面した部分だけです。工事の完了後5年以内に販売や収益のための整地をする場合も、対象になりません。改修だけを申し込むことはできず、撤去と合わせて申し込む必要があります。改修では、フェンスとブロックと基礎をそれぞれ緊結します。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | その年度の2月末まで |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書、図面、見積書、納税状況の確認に関する同意書、委任状(代理人が申請する場合) |
問い合わせ先は?
| 都市計画部 建築安全課 建築調査係 | 048-242-6367 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)
補助額はいくら?
| 生垣の設置 | 1mあたり1万1,000円 |
|---|---|
| 既存の塀の撤去(生垣を作る場所と同じ位置の塀) | 1mあたり8,800円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費・撤去費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
生垣を10m以上作ると、補助額が10%増えます。生垣と道路の間に0.6mを超える構造物や駐車場などの空き地がある部分は、単価が2分の1になります。
対象になる条件は?
場所
私道に面している場所も対象になります。生垣と道路の間に置けるのは、透過性の高いフェンスなどだけです。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって、1mあたり3本以上を切れ目なく植えます。植える木は、高さ1m以上のものにします。ブロックとフェンスを組み合わせる場合は、合わせた高さを1.8m以下にします。既存の塀の撤去(生垣を作る場所と同じ位置の塀)は、高さが60cm以上の塀が対象です。
申し込める人
申し込めるのは、市内に建築物を持ち、その敷地の道路に面した場所に生垣を作る敷地の所有者、または新しく建築物を建てて生垣を作る建築主です。
そのほかの決まり
単価は、1mあたりの上限額です。撤去の補助の対象は、生垣を作る場所と同じ位置にある石垣、コンクリート塀、ブロック塀などです。同じ敷地で補助を受けられるのは、生垣、植込地、フェンス緑化のうち1つだけです。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 4月1日から(翌年2月末日までに工事が終わるもの) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 2月末日まで(完了報告の期限) |
| 作ったあとの手入れ | 緑化の完了後5年以上の管理 |
| 主な提出書類 | 申請書、案内図、緑化計画図、見積書の写し、工事前の写真 |
問い合わせ先は?
| 都市計画部 みどり課 推進係 | 048-242-6335 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
生け垣設置等奨励補助制度(植込地・フェンス緑化)
補助額はいくら?
| 植込地の設置 | 1㎡あたり1万1,000円 |
|---|---|
| フェンス緑化 | 1mあたり1,100円 |
| 既存の塀の撤去(植込地を作る場所と同じ位置の塀) | 1mあたり8,800円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費・撤去費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
植込地と道路の間に0.6mを超える構造物や駐車場などの空き地がある部分は、単価が2分の1になります。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
緑化する部分は、長さ2m以上にわたって植えます。植込地の設置は、植える幅は50cm以上とります。植込地の設置は、植える木の高さは30cm以上が必要です。フェンス緑化は、1mあたり2本以上を植えます。フェンス緑化では、緑化フェンスには、つる性の植物(一年草を除く)を植えます。既存の塀の撤去(植込地を作る場所と同じ位置の塀)は、高さが60cm以上の塀が対象です。
申し込める人
申し込めるのは、市内に建築物を持ち、その敷地の道路に面した場所に植込地やフェンス緑化を作る敷地の所有者、または新しく建築物を建てて緑化する建築主です。
そのほかの決まり
植込地とフェンス緑化は、それぞれ道路に面して1m以上作ります。植込地の幅は、縁石などを除いて測ります。植込地では、面積の2分の1以上に樹木を植えます。フェンス緑化では、植物を列状に植えます。フェンス緑化には、二年草も使えません。撤去の補助の対象は、植込地を作る場所と同じ位置にある石垣、コンクリート塀、ブロック塀などです。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の生け垣設置等奨励補助制度(生け垣)と同じです。
川口市地球温暖化対策活動支援金(雨水貯留施設)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 2万円 |
| 市区町村内の業者に頼む場合 | 上限2万4,000円 |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
雨どいにつないで、蛇口などから水を使える構造のものが対象です。市販の新品に限られ、手作りのものや中古品は対象外です。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。申し込めるのは、市内の住宅に雨水貯留施設を購入して設置した人、または雨水貯留施設が設置済みの新築住宅を購入した人です。
対象にならない場合
リース品は対象になりません。
そのほかの決まり
住定日(住所を定めた日)以降に購入したものが対象です。虫の発生や異物の混入を防げる構造であることが条件です。浄化槽からの転用など、地下に埋める型のものも対象になります。増設は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請の方法 | 電子申請 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書兼請求書、領収書の写し、システムを設置した住宅の全景写真、排水設備工事検査済証等の写し(浄化槽転用の場合) |
問い合わせ先は?
| 環境部 環境総務課 地球温暖化対策係 | 048-228-5320 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
川口市住宅リフォーム補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の5% |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が20万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、門まわり、フェンス・目隠しとブロック塀です。
申し込める人
持ち主の親族が申し込むこともできます。
対象にならない場合
賃貸や店舗など、住まい以外の建物は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。令和8年4月1日以降に結んだ契約が対象です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅が対象です。それより前の住宅は、耐震基準に合っていることが確認できれば対象になります。令和8年1月1日から、工事をする住宅に住民登録していることが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 契約を結んだあと、着工する前に申請します(足場や養生も着工にあたります)。
| 申請できる期間 | 令和8年8月6日から令和9年1月29日まで(後期) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日まで(完了報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、チェックシート、見積書、契約書、施工前の写真 |
問い合わせ先は?
| 都市計画部 住宅政策課 住宅政策係 | 048-242-6326 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年7月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。