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高石市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)
大阪府高石市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高石市ブロック塀等撤去事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 15万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
| 生けがき用苗木の無料配布 | 生垣づくり | ― | ― | ― | 記載なし |
| 高石市雨水貯留タンク設置助成金 | 雨水タンク・浸透ます | 4万円 | ― | ― | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 暴力団員などは対象になりません。 | 高石市ブロック塀等撤去事業補助金、高石市雨水貯留タンク設置助成金 |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 高石市ブロック塀等撤去事業補助金、高石市雨水貯留タンク設置助成金 |
高石市ブロック塀等撤去事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 15万円 |
| 小学校の通学路に面する塀 | 全額補助・上限15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。私道に面している場所も対象になります。対象の道路は、国道、都道府県道と、市区町村が管理する道路です。通学路は、児童が小学校に通う道路のうち、市区町村長が認めたものです。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。一部にフェンスが付いている塀も対象になります。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、組積造、大谷石と万年塀などです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者(法人も可)です。
対象にならない場合
公共工事で補償を受ける撤去、市区町村が補助に不適当と認める人は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。撤去の費用には、処分費も含みます。交付が決まってから30日以内に工事を始めますが、市区町村長がやむを得ないと認めた場合は例外です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 工事完了後30日か、その年度の3月15日の早いほうまで(完了報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 高石市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書、工事費等の見積書(内訳明細書を含む)の写し、付近見取図、配置図(塀の位置、延長、高さを書いたもの)、撤去前の現況写真、ブロック塀等基準表、市税の滞納がないことを証する書類 |
問い合わせ先は?
| 土木部 都市計画課 住宅政策係 | 072-275-6479 |
|---|
出典(公式ページ)
生けがき用苗木の無料配布
補助の中身は?
苗木は、1つの対象地につき1回、50本まで受け取れます。
対象になる条件は?
場所
原則として、幅4m以上の道路に面していることが条件です。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ2m以上にわたって植えます。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。生垣の作り方の基準は、原則としての基準です。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。
申し込みの流れと期限は?
- お金の補助ではなく、材料を無償で受け取れる制度です。工事の費用は自分で負担します。
| 作ったあとの手入れ | おおむね5年以上 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 苗木等助成申請書 |
問い合わせ先は?
| 土木部 環境政策課 環境衛生係 | 072-275-6834 |
|---|
出典(公式ページ)
高石市雨水貯留タンク設置助成金
補助額はいくら?
| 補助額の決め方 | 購入金額の3分の2とタンクの容量に1リットルあたり200円をかけた額のうち、少ないほうの額 |
|---|---|
| 上限 | 4万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限は、雨水タンク1基あたりの額です。設置する基数に上限はありません。
対象になる条件は?
場所
雨水タンクは、住宅の敷地の中に設置します。
工事の内容と作り方
容量が80リットル以上の雨水タンク、雨どいにつないで、蛇口などから水を使える構造のものが対象です。ためた雨水を散水などに使えることが条件です。地上に置く型の雨水タンクに限られます。市販の新品に限られ、手作りのものや中古品は対象外です。雨水タンクは、光を通しにくい素材のものに限られます。雨水タンクには、虫などが入らないふたが必要です。雨水タンクは、ためた雨水を必要に応じて排水し、空にできる構造のものに限られます。雨水タンクは、満水になったときに雨水がタンクの外へ出る構造のものにします。雨水タンクは、倒れにくく、本体や部品でけがをしない構造と形のものにします。
申し込める人
市区町村内に住んでいるか、市区町村内に住宅を持っていること、水道料金や下水道使用料を滞納していないこと、下水道の受益者負担金も滞納していないことが条件です。国や自治体は申し込めません。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、建物に雨水タンクを設置する人です。
対象にならない場合
浄化槽を転用したものなど、改造して作る雨水タンク、設置工事費、送料は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。大雨が予想されるときは、前もって雨水タンクの水を抜いておくよう努めます。購入費は消費税を含めた金額で数えます。同じ建物で受けられるのは1回限りです。雨水タンクやその建物をほかの人に譲るときは市区町村の承認が必要で、雨水タンクを譲る先は市区町村内の人に限られます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 雨水タンクを購入して設置したあとに申請します。
- 申請したあとに、市区町村の担当者が現地で設置を確かめます。
| 申請できる期間 | 毎年5月から11月末日まで(雨水タンクの購入日から6か月以内) |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口 |
| 作ったあとの手入れ | 7年以上(7年以内に撤去や売却をすると、返還を求められることがある) |
| 主な提出書類 | 雨水貯留タンク助成金交付申請書、製品の仕様などが書かれたカタログ、設置する位置図、取り付け前後が分かる写真、商品名と金額が書かれた領収書の原本、雨水貯留タンクの維持管理に関する誓約書、雨水貯留タンク設置助成金交付請求書、高石市市税の納税状況の調査に関する同意書、委任状(代理人が申請する場合) |
問い合わせ先は?
| 土木部 下水道課 総務係 | 072-275-6424 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
- https://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/doboku/jougesuidou_ka/gesuidou/usuitanku.html
- https://www.city.takaishi.lg.jp/material/files/group/24/12_usuichoryutank_2.pdf
- https://www.city.takaishi.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k227RG00000702.html
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o120070/kankyohozen/amamizu/jyosei.html
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。