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交野市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

大阪府交野市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金 ブロック塀の撤去・建て替え ― ― 工事の前 受付中
目次

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交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
端数 1,000円未満は切り捨て

上限は、撤去が10万円、改修が20万円です。撤去と改修を両方行う場合は、それぞれで出した額を合わせた額が補助されます。

対象になる条件は?

場所

道路に面している塀が対象です。対象の道路は、国道、都道府県道と、市区町村が管理する道路です。

工事の内容と作り方

高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。同じ敷地にある対象の塀を、すべて撤去することが条件です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。塀が安全かどうかは、申し込む人が点検表を使って自分で確かめます。フェンスなどの設置だけを申し込むことはできず、撤去と合わせて申し込みます。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。撤去したあとに、塀が道路の中に残ったり、水路などの公共施設に突き出したりしないようにします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造と土塀です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

擁壁の撤去、公共工事で補償を受ける撤去、国や自治体など、公的な団体が持っている塀、暴力団員などは対象になりません。

そのほかの決まり

申し込む人が、過去にこの補助を受けていないこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が特に必要と認めたものも対象になります。建設リサイクル法に基づいて、分別解体と再資源化を適正に行うことが条件です。交付が決まってから30日以内に工事を始めます。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。改修で作るものの高さが60cmを超える場合は、軽量なフェンスにします。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
工事を終える期限 工事に着手した年度の2月末日まで(完了報告の期限)
主な提出書類 交付申請書、誓約書、敷地の位置図、撤去・改修するブロック塀の配置図と概要図、工事の見積書、点検表1か点検表2、撤去前のブロック塀の写真、代理受領予定届出書(代理受領を利用する場合)、委任状(申請手続きを依頼する場合)、同意書(所有者が複数の場合など)

問い合わせ先は?

都市まちづくり部 都市まちづくり課 072-892-0121

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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