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柏原市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
大阪府柏原市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏原市ブロック塀等撤去補助金 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
柏原市ブロック塀等撤去補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1㎡あたり1万3,000円 |
| 補助額の決め方 | 工事費の2分の1と単価で出した額の2分の1のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路などに面している塀が対象です。対象の道路は、国、都道府県や市区町村が管理する道路(里道などを含む)と、不特定多数の人が通る道です。
工事の内容と作り方
高さが60cm以上の塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いこと、道路に面している塀は、すべてを工事の対象にすることが条件です。道路との間に水路がある場合は、水路の幅以上の高さの塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を60cm未満まで下げます。撤去の費用には、運搬費、処分費、仮設費や諸経費なども含みます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造と土塀などです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。固定資産税と都市計画税を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。塀の持ち主は、塀がある土地に建物があれば建物の持ち主、建物がなければ土地の持ち主とみなします。塀の持ち主と土地の持ち主が違う場合は、撤去について話がまとまっていることが必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、業者に頼まず自分で行う工事、公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないこと、市区町村の木造住宅の除却の補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。交付が決まってから、おおむね30日以内に工事を始めます。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。撤去する塀が、擁壁の上に別の造りで継ぎ足した擁壁(増積擁壁)と一体か、その上にある場合は、増積擁壁も解消します。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 4月から12月まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月15日まで(完了報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去補助申請書、付近見取り図、撤去前の概略図(延長、高さなどの寸法を書いたもの)、撤去前の写真(全景と高さが分かるもの)、固定資産課税台帳(名寄帳)、登記事項証明書など所有者が確認できる書類、撤去工事費用の見積書、委任状(申請を委任する場合) |
問い合わせ先は?
| 都市デザイン部 都市開発課 | 072-972-1593 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。