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茨木市の外構工事・リフォームに使える補助金4件(ブロック塀・緑化・雨水タンク)
大阪府茨木市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で4件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、敷地の緑化と雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化) | 敷地の緑化 | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) | 敷地の緑化 | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 茨木市雨水貯留タンク設置補助金 | 雨水タンク・浸透ます | 3万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度、茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 暴力団員などは対象になりません。 | 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度、茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 | 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度、茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 | 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度、茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度、茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 植える場所と道路の高さの差は、1m以内に限られます。 | 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 法令などで義務になっている範囲の緑化は対象になりません。 | 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 売買や賃貸などを目的とした土地や建物の緑化は対象になりません。 | 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。 | 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 植えた木は、病害虫の駆除や剪定などで枯れないように管理し、ほかの人に迷惑をかけないようにします。 | 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | 茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)、茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化) |
茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の全額 |
|---|---|
| 上限 | 20万円 |
| 通学路に面する塀 | 上限30万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。道路に直接面していなくても、塀の高さが道路までの距離を超える塀、通学路に面している塀も対象になります。対象の道路などは、道路法の道路、建築基準法の道路、通行の機能がある認定外道路と、都市公園や市区町村が管理する児童遊園です。通学路は、市区町村の教育委員会が指定したものです。補助の対象は、塀のうち道路に面している部分だけです。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。撤去で出た廃材を適正に処分することが条件です。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を80cm未満まで下げます。撤去したあとに、塀が道路などに残ったり突き出したりしないようにします。補助の対象になる経費は、撤去費、廃棄物の運搬費、処分費、仮設費と諸経費です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、万年塀、れんが造、石造と土塀などです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。持ち主と住んでいる人や使っている人が違う場合は、住んでいる人や使っている人の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
特定の人しか通らない私道に面している塀、撤去したあとに新しく作る塀などの費用、塀の補修工事、業者に頼まず自分で行う工事、すでに倒れた塀、国や自治体など、公的な団体が持っている塀、公共工事で補償を受ける撤去、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、宅地の開発に伴う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
補助の対象になる経費は消費税を除いて数えますが、事業者でない個人などは消費税を含めて数えられます。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。交付が決まってから、原則として30日以内に工事を始めます。工事を始める30日前までに申請が必要です。独立して安定した門柱は、残してもかまいません。マンションなどの区分所有建物に付いている塀は、区分所有法に基づく決議が必要です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 4月1日から翌年1月31日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | その年度の3月31日まで(実績報告は工事の完了から30日以内で、その年度末まで) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書、付近見取り図、ブロック塀等点検表、現況概略図、現況写真、撤去工事の見積書の写し、補助金交付に係る誓約書、固定資産納税通知書、名寄帳か登記事項証明書の写し |
問い合わせ先は?
| 建設部 建設管理課 | 072-620-1650 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年10月
茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
ブロック塀などを撤去して、その場所に接道緑化をする場合は、撤去費の2分の1(上限5万円)が加わります。
対象になる条件は?
場所
幅2m以上の道路に面していることが条件です。私道に面している場所も対象になります。植える場所は、道路との境から2m以内に限られます。
工事の内容と作り方
通行の妨げや、隣の土地とのもめごとにならないように植えます。
申し込める人
申し込めるのは、市内に住宅や事業所の敷地を所有か使用する人です。
対象にならない場合
今ある木の植え替えは対象になりません。
そのほかの決まり
植える木は、高さ80cm以上の木を1本以上、高さ30cm以上60cm未満の木を合計1㎡以上、高さ60cm以上80cm未満の木を1本以上か合計1㎡以上のどれかにします。生垣を除く高さ80cm以上の木は、道路との境から50cm以上離して植えます。高さ30cm以上3m未満の木では、道路との間に植える地面より高い遮へい物を置きません。高さ3m以上の木では、道路との間の遮へい物を植える地面から1m以下にします。道路にはみ出している生垣を改良する場合も対象です。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 申請した年度内(実績報告は事業の終了から20日以内) |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 5年間 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、着工前の現況写真、工事見積書、工事計画書 |
問い合わせ先は?
| 建設部 公園緑地課 | 072-620-1654 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年6月
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/koen/menu/keikaku_shiryo_shinseisyo/ryokkaseido/ikegakiryokka.html
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/50/R6minyuuchiryokkahojyokin.pdf
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/50/minyuuchiryokka.pdf
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/50/minyuuchikijun.pdf
茨木市民有地緑化事業補助(壁面緑化)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 長さの端数 | 0.1m未満は切り捨て |
| 面積の端数 | 0.01㎡未満は切り捨て |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
幅4m以上の道路に面していることが条件です。道路から見える場所に限られます。対象の地域は、市街化区域です。
工事の内容と作り方
緑化面積の合計が5㎡以上であることが条件です。
対象にならない場合
プランターなど動かせるものは対象になりません。
そのほかの決まり
ブロック塀、建物、擁壁の壁面やフェンスなどを、つる性の木本植物で新たに緑化します。つる性の植物に覆われる部分は、垂直方向に1m以上必要です。道路との間に、植える地面より高い透過性のない遮へい物を置きません。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の茨木市民有地緑化事業補助(接道緑化)と同じです。
茨木市雨水貯留タンク設置補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 購入費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 3万円 |
| 端数 | 100円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、公共下水道の供用開始区域内です。
工事の内容と作り方
容量が80リットル以上の雨水タンクが対象です。雨水タンクとして市販されている製品に限られます。雨水タンクの付属品も補助の対象です。
申し込める人
設置したものを適正に維持管理できることが条件です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。
対象にならない場合
改良を加えた製品、設置工事費は対象になりません。
そのほかの決まり
補助の対象になる基数は、戸建て住宅は1基、集合住宅は屋根の面積(㎡)を100で割った数(小数点以下切り捨て)です。雨水タンクの設置で起きた事故やもめごとは、自分の責任で処理します。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 雨水タンクを購入する前に申請します。
| 主な提出書類 | 交付申請書、見取り図、平面図、構造図(カタログや価格表など)、購入予定額が分かるもの、所有者などの同意を示す書類(借家・借地・集合住宅の場合) |
|---|
問い合わせ先は?
| 建設部 下水道施設課 | 072-620-1667 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。