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新潟県三条市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
新潟県三条市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三条市ブロック塀等安全対策支援事業補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 15万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
三条市ブロック塀等安全対策支援事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路などに面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
点検の結果、今の安全基準に合っていない塀、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀が対象です。撤去したあとに塀を作る場合は、安全な塀にします。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、組積造と補強コンクリートブロック造です。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。申し込めるのは、市内のブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
すでに倒れた塀は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。同じ敷地で受けられるのは1回限りです。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。対象の道路などは、道路と避難所の敷地です。組積造の塀は、高さが地面から1.2mを超えるものが対象です。補強コンクリートブロック造の塀は、高さが地面から2.2mを超えるものが対象です。厚さが、組積造の塀では高さの10分の1未満、補強コンクリートブロック造の塀では10cm未満(高さが2mを超え2.2m以下の場合は15cm未満)の塀も対象です。控え壁が、組積造の塀では厚さの1.5倍以上突き出して長さ4mごとに、高さ1.2mを超える補強コンクリートブロック造の塀では高さの5分の1以上突き出して長さ3.4mごとに付いていない塀も対象です。基礎がない塀も対象です。補助の対象になる費用は、塀の長さ1mあたり8万円までです。2つ以上の土地を一体として使っている場合は、1つの敷地として数えます。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年10月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和8年12月28日(実績報告の提出期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、付近見取図、除去等の内容を示す図面または書類、見積書の写し、除去等を行うブロック塀の写真、実績報告書、領収書の写し、着手前と完了後の写真 |
問い合わせ先は?
| 建設部 建築課 審査指導係 | 0256-34-5727 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年3月
外構工事には使えない補助
次の制度は住まいへの補助ですが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 三条市すまい快適断熱リフォーム補助金
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。