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新潟県上越市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(住宅リフォーム)
新潟県上越市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事は住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠) | 住宅リフォーム(外構を含む) | 10万円 | ― | ― | 今年度終了 |
| 上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠) | 住宅リフォーム(外構を含む) | 40万円 | ― | ― | 今年度終了 |
| 定住促進生家等利活用補助金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 50万円 | ― | ― | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事費は消費税を含めた金額で数えます。 | 上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)、上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠) |
| 自分が住んでいる住宅が対象です。 | 上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)、上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠) |
| 市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。 | 上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)、上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)、定住促進生家等利活用補助金 |
| 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 | 上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)、上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)、定住促進生家等利活用補助金 |
上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の20% |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が10万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、ブロック塀、門まわりとアプローチです。
申し込める人
申し込めるのは、市内に住民票があり居住している人か、定住のために空き住宅をリフォームする人です。
そのほかの決まり
店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。玄関乗入れ口のスロープと手すりの設置工事も、外構のうち補助の対象になります。居宅に付いている物置などの附属屋の工事も対象です。設計に要する費用は対象になりません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年3月11日から令和8年4月23日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和8年12月25日(実績報告書の最終提出期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
問い合わせ先は?
| 建築住宅課 住宅対策係 | 025-520-5786 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年10月
上越市住宅リフォーム促進事業(子育て・若者夫婦世帯支援枠)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 40万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
家事の負担を軽くする設備の工事が必須で、あわせて一般部分の工事も申し込めます。一般部分の補助は工事費の20%で、上限10万円です。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が4万円以上の工事が対象です。
申し込める人
持ち主の親族が申し込むこともできます。申し込める親族は、持ち主の2親等以内に限られます。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、子育て世帯か若者夫婦世帯で、市内に居住し住民基本台帳に登録されている人です。
そのほかの決まり
マンションなどの共同住宅は、自分の専有部分だけが対象です。同じ建物で受けられるのは1回限りです。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申し込みが多いときは抽選になります。一般部分の工事費は10万円以上であることが条件です。外構工事のうち対象になるのは、塀と門の造り替え、玄関乗入れ口の舗装の新設と改修、玄関乗入れ口のスロープと手すりの設置です。令和7年度にこの補助金、一般枠か連たん家屋防火対策枠の交付を受けた住宅は申し込めません。空き家定住促進利活用補助金と定住促進生家等利活用補助金の交付を受けた人も申し込めません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年3月11日から予算に達するまで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日(実績報告書の最終提出期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 申請書、同意書、誓約書、施工前の写真、製品などのカタログ、建築証明書(市外に本社がある業者が建てた住宅をその業者に頼む場合) |
問い合わせ先は?
| 建築住宅課 住宅対策係 | 025-520-5786 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年10月
定住促進生家等利活用補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
子育て世帯(妊婦を含む)、県外からの移住者と、市が定める誘導重点区域内への移住者には、それぞれ10万円が加算されます。誘導重点区域内への移住者が公共下水道の接続工事を行う場合は、接続費用の3分の1(上限30万円)が加算されます。居住誘導区域で改修を行う子育て世帯か県外からの移住者には、基本額と加算額を合わせた額がさらに加算されます。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が20万円以上の工事が対象です。
申し込める人
申し込めるのは、市外からの移住者か市内転居者で、自分か親の生家などをリフォームする人です。
そのほかの決まり
補助を受けたあと10年以上住み続けることが条件です。補助の対象になる工事の例として、塀や門の工事と、今ある乗入口の舗装が挙げられています。Uターンの場合は、市外へ転出してから3年以上たっていることが条件です。昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建ての住宅で、延べ床面積の半分以上を住まいに使っているものは、耐震診断を受けることが条件です。申し込む日からさかのぼって1年以内に生家などに住んでいるか、住む予定であることが条件です。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、事業計画書、生家等の改修についての同意書、補助対象生家等居住誓約書、納税状況などの照会に関する同意書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 建築住宅課 住宅対策係 | 025-520-5786 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年3月
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