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橿原市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
奈良県橿原市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危険ブロック塀等撤去費補助事業 | ブロック塀の撤去 | 15万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
危険ブロック塀等撤去費補助事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり1万4,000円 |
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀、道路などとの境から1m以内にある塀が対象です。通学路に面している塀、不特定多数の人が通る通路や公園(植栽などがあり人が近づけない部分を除く)に面している塀も対象になります。通学路は、学校が学校安全計画で定めたものです。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離以上であることが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。道路などに面している部分と、道路などから1m以内にある隣の土地との境の部分は、どちらか一方だけを申し込めます。対象になるのは、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀か、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。交付が決まってから、原則として30日以内に工事を始めます。完了の報告は、工事が終わった日から20日以内に出します。申し込みは先着順で受け付けます。単価は、1mあたりの上限額です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年5月7日から令和8年5月29日まで(一次募集。終了後も追加募集を受付中) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 2月第3週目の金曜日(工事の完了と完了報告) |
| 申請の方法 | 窓口・郵送・電子メール |
| 主な提出書類 | 撤去工事補助金申込書、補助金交付申請書、撤去する危険ブロック塀等の位置図と写真、工事に要する経費の見積明細書の写し、市税状況調査同意書 |
問い合わせ先は?
| 建築安全推進課 | 0744-47-3517 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。