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長野県上田市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
長野県上田市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田市ブロック塀等除却事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
| 生垣設置補助金 | 生垣づくり | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
上田市ブロック塀等除却事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 除却 | 1mあたり4万円 |
| 補助額の決め方 | 除却に要する経費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
避難路か避難地に面していない塀で、倒壊のおそれがあり通行人に危険な状態と認められたものは、補助率が2分の1、上限が5万円になります。
対象になる条件は?
場所
避難路に面している塀、避難地に面している塀も対象になります。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造と組積造などです。塀の高さは敷地の地面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地の所有者です。
対象にならない場合
塀がある土地や建物の販売を目的とした工事は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。過去に上田市景観形成事業補助金交付要綱の生垣推進事業の補助を受けた事業は対象になりませんが、この補助を受けたあとに生垣の設置の補助を受けることはできます。申し込みの件数によっては、実施が次の年度になる場合があります。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 工事を終える期限 | 工事の完了から14日を経過した日か、交付が決まった年度の2月末日のうち早い日(実績報告) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 上田市ブロック塀等除却事業補助金申請書、案内図又は配置図、事前相談書 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 建築指導課 審査係 | 0268-23-5430 |
|---|
出典(公式ページ)
生垣設置補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
上限は、生垣の設置が5万円、既存のブロック塀などの解体が5万円です。
対象になる条件は?
場所
植える場所と道路の間に、高さがおおむね50cm以上の塀や構造物を置かないことが条件です。公道に面している場所に限られます。行き止まりの道路は対象外で、両方向に通り抜けできる道路に限られます。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって、切れ目なく植えます。植える本数は1mあたり3本が目安です。植える木は、高さ1m以上1.5m未満のものを、生垣に向いた樹種か市区町村がすすめる樹種から選びます。植える木の高さは、おおむねの目安です。植えてはいけない樹種は、イブキ類やビャクシン類など、赤星病の原因になる木です。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。申し込めるのは、市内に住所があり、生垣を設置する人です。
対象にならない場合
公共事業などの補償を受けて設置するもの、販売を目的とする土地への設置、宅地の開発に伴う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
同じ敷地で受けられるのは1回限りです。枝張りが大きい場合は、植える間隔の決まりは当てはまりません。交差点の近くでは、見通しが悪くならない高さにします。駐車場や資材置場、太陽光発電施設など、建築物のない土地に生垣を作る場合は対象になりません。道路と生垣を作る場所に段差があり、道を通る人にとって生垣の効果が少ないときは対象になりません。簡易な仕切り塀や古い生垣を取り除いて新しく生垣を作る場合、更地にするまでの除去の費用は対象になりません。生垣の設置の費用が適正かどうかは市が照査するため、費用のすべてが補助の対象にならない場合があります。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 作ったあとの手入れ | 5年間 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 生け垣補助申請書、見積書、着工前の現況写真 |
問い合わせ先は?
| 都市建設部 都市計画課 公園緑化景観担当 | 0268-23-5127 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年8月
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。