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長野県佐久市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
長野県佐久市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐久市ブロック塀等撤去事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
佐久市ブロック塀等撤去事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去と高さを下げる改修 | 1㎡あたり9,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。道路に面している塀は、原則としてすべてを工事の対象にすること、幅4m未満の道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を50cm以下まで下げます。対象になる塀の造りは、組積造と万年塀などです。塀の高さは敷地の地面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。塀の持ち主と土地の持ち主が違う場合は、撤去について話がまとまっていることが必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
公共工事で補償を受ける撤去、業者に頼まず自分で行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないこと、工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。国と連携した事業のため、国の補助金の配分額によって受け付けられる件数と補助額が変わることがあります。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
- 幅4m未満の道路に面しているブロック塀などを撤去して生垣やフェンスを作る場合は、工事に着手する3か月以上前に相談してください。
| 主な提出書類 | 交付申請書、図面 |
|---|
問い合わせ先は?
| 建設部建築住宅課建築係 | 0267-62-6637 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年12月
外構工事には使えない補助
次の制度は住まいへの補助ですが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 佐久市結婚新生活支援事業補助金
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。