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長野県中野市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(住宅リフォーム・雨水タンク)
長野県中野市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事は住宅リフォーム(外構の一部を含む)と雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野市住宅防災・衛生機能向上事業補助金 | 住宅リフォーム(外構の一部を含む) | ― | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
| 中野市雨水貯留施設設置事業助成金 | 雨水タンク・浸透ます | ― | ― | ― | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 中野市住宅防災・衛生機能向上事業補助金、中野市雨水貯留施設設置事業助成金 |
中野市住宅防災・衛生機能向上事業補助金
補助額はいくら?
| 火災警報器設置住宅 | 1件あたり5万円 |
|---|---|
| 下水道接続住宅 | 1件あたり10万円 |
| 耐震改修住宅 | 1件あたり80万円(補助率2分の1) |
| 外構防災住宅 | 1件あたり10万円 |
耐震改修住宅は、補助の対象になる経費の2分の1以内で上限80万円です。ほかの区分の額は定額です。市内の施工業者が工事を行う場合は5万円、火災警報器設置住宅を除いて65歳以上の人だけが住む住宅は3万円が加算されます。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が30万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、ブロック塀、フェンス・目隠しと撤去・解体です。外構だけの工事は対象外で、住宅の工事と一緒に行う場合に使えます。
申し込める人
今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。申し込めるのは、市内に住所がある人で、住宅の所有者か、所有者の同意を得て住んでいる人です。
対象にならない場合
賃貸住宅、業者に頼まず自分で行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。マンションなどの共同住宅は、自分の専有部分だけが対象です。同じ建物で受けられるのは1回限りです。同じ人が受けられるのは1回限りです。外構防災工事は、道路に面した危険なブロック塀などを撤去する工事か、撤去して新しく安全な工作物などを作る工事です。幅4m未満の道路に接する場合は、撤去したあとに道路の境界線の中に工作物などを作れません。市のほかの補助制度と併用できる場合があるため、工事の内容について事前の相談が必要です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 2026年3月13日(実績報告) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、事業計画書、補助対象経費に係る見積書の写し、工事前の施工前の写真、ブロック塀等の配置図及び危険なブロック塀であることを確認できる書類 |
問い合わせ先は?
| 建設水道部 都市建設課 建築住宅係 | 0269-22-2111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年4月
中野市雨水貯留施設設置事業助成金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 新設雨水貯留施設(100リットル以上500リットル未満) | 1基あたり2万5,000円 |
| 新設雨水貯留施設(500リットル以上) | 1基あたり5万円 |
| 転用雨水貯留施設 | 1基あたり10万円 |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
雨どいにつないで雨水をためる構造のもの、下水道につないで使わなくなった浄化槽を、雨水タンクに作り替える工事が対象です。
申し込める人
その市区町村に住民登録していること、国民健康保険料(国民健康保険税)も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、設置する住宅などの所有者か、所有者の同意を得た人です。
そのほかの決まり
単価は、1基あたりの上限額です。対象になるのは、その年度のうちに購入か改造をした施設です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 雨水貯留施設を設置した年度の3月31日まで |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口・郵送・電子申請 |
| 主な提出書類 | 交付申請書兼実績報告書、仕様書等、改造工事計画図面、経費の支払いを証する書類、事業の実施状況を確認できる書類、交付請求書、住宅等所有者又は土地所有者の同意書 |
問い合わせ先は?
| 建設水道部 上下水道課 監理係 | 0269-22-2111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年10月
申し込む前に確かめておくこと
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。