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長野県松本市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
長野県松本市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市ブロック塀等撤去事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
| 生垣設置補助金交付事業 | 生垣づくり | 20万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 松本市ブロック塀等撤去事業補助金、生垣設置補助金交付事業 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 松本市ブロック塀等撤去事業補助金、生垣設置補助金交付事業 |
松本市ブロック塀等撤去事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 全部撤去(基礎を含む) | 1mあたり1万8,400円 |
| 一部撤去 | 1mあたり6,200円 |
| 補助額の決め方 | 施工者の見積金額と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
避難路の沿道か、避難地に隣接する敷地にある塀に限られます。避難路は、地域防災計画で定められた道路です。新しく作る塀やフェンスは、道路の中に作れません。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。撤去で出た廃材を適正に処分することが条件です。塀が安全かどうかは、申し込む人が点検表を使って自分で確かめます。一部を残す場合は、残す部分を80cm未満まで下げます。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造と石造などです。塀の高さは道路面か敷地の地面から測ります。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か、その委任を受けた人です。
対象にならない場合
門柱の撤去、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合、宅地の開発に伴う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。実績報告は、工事が終わった日から30日を過ぎた日か、交付が決まった年度の末日のうち早い日までに出します。撤去したあとに新しく塀などを設置する場合は、松本市景観計画の景観形成基準を守ります。避難地は、松本市地域防災計画に位置付けられた指定避難所、指定緊急避難場所、その他の避難所と町会一時集合場所です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 主な提出書類 | 松本市ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書、案内図、配置図、ブロック塀等の現況写真、耐震診断表、施工者の見積書、同意書、委任状、市税の滞納がない証明書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 建設部 建築指導課 指導審査担当 | 0263-34-3255 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年7月
生垣設置補助金交付事業
補助額はいくら?
| 上限 | 20万円 |
|---|---|
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助率と上限は、一般家庭と事業所の区分で変わります。一般家庭は、生垣の設置だけの場合が50%で上限5万円、既存のブロック塀などの解体を伴う場合が隣地境界で60%、道路境界の全部解体で70%、一部解体で60%で、上限20万円です。事業所は、生垣の設置だけの場合が25%で上限5万円、既存のブロック塀などの解体を伴う場合が隣地境界で50%、道路境界の全部解体で60%、一部解体で50%で、上限20万円です。一般家庭には店舗併用住宅と共同住宅も含み、事業所には貸駐車場なども含みます。
対象になる条件は?
場所
隣の土地との境に作る生垣も対象になります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ3m以上にわたって、1mあたり2本以上を切れ目なく、地面に直接植えます。植える木は、高さ50cm以上のものにします。植えてはいけない樹種は、イブキ類やビャクシン類など、赤星病の原因になる木です。
申し込める人
申し込めるのは、市内の家庭か事業所で境界に生垣を設置する人です。
対象にならない場合
公共事業などの補償を受けて設置するもの、事業者が第三者に販売するための建売分譲住宅などは対象になりません。
そのほかの決まり
同じ敷地で受けられるのは1回限りです。生垣は、敷地の境界から50cm程度下げて植えます。四ツ目垣を併設する場合は、その費用も補助の対象になります。土留めの石積みや枕木、ブロックは対象になりません。生垣が道路や水路にはみ出さないように管理します。
申し込みの流れと期限は?
| 申請の方法 | 窓口・電子申請 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 松本市景観形成事業補助金交付申請書、業者の見積書の写し、生垣設置図面、位置図、着工前の現場写真、市税に未納がないことを証する証明書 |
問い合わせ先は?
| 建設部 公園緑地課 | 0263-34-3254 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年5月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。