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長野県千曲市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀)
長野県千曲市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去とブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去) | ブロック塀の撤去 | 10万円・6万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) | ブロック塀の撤去・建て替え | 5万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 対象の道路は、国道、都道府県道と、市区町村が管理する道路です。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 宅地の開発に伴う工事は対象になりません。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 暴力団員などは対象になりません。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 市区町村が補助に不適当と認める人は対象になりません。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 同じ敷地で受けられるのは1回限りです。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 申請した年度のうちに工事を終える必要があります。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)、千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置) |
千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 除去(基礎も除去) | 1mあたり1万5,000円(上限10万円) |
| 除去(基礎を残す) | 1mあたり8,000円(上限6万円) |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
高さが50cmを超える塀が対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込めるのは、土地の所有者か、その敷地に住んでいて土地の所有者の承諾を得た人です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀は対象になりません。
そのほかの決まり
予算に限りがあるため、申し込みが多い場合は翌年度の交付になることがあります。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 令和9年2月19日(実績報告の提出期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、案内図、工事前の写真、工事の内容がわかる図面、工事の見積書の写し、市税の完納を証する書類、土地の固定資産税課税台帳の写しの証明書、委任状(申請者以外が提出する場合) |
問い合わせ先は?
| 建築課建築監理係 | 026-273-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年6月
千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(除去後の新たな塀などの設置)
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|---|
| 新たな塀などの設置 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 5万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。フェンスなどの設置だけを申し込むことはできず、撤去と合わせて申し込みます。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを50cm以下にします。撤去したあとに作れるのは、フェンスと生垣などです。
そのほかの決まり
反対側に水路やがけなどがある場合は、反対側の道路境界から4m後退した位置に作ります。フェンスの下にブロックを積む場合、補助の対象になるのはフェンスの部分だけです。花壇は対象になりません。
申し込みの流れと問い合わせ先は、上の千曲市ブロック塀等安全対策促進事業補助金(ブロック塀等の除去)と同じです。
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。