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四日市市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)

三重県四日市市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と生垣づくりです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等撤去費補助制度 ブロック塀の撤去 20万円 使えない 工事の前 受付中
生垣設置助成金交付制度 生垣づくり 5万円 ― ― 記載なし
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
国や自治体が行う工事は対象になりません。 ブロック塀等撤去費補助制度、生垣設置助成金交付制度
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 ブロック塀等撤去費補助制度、生垣設置助成金交付制度

ブロック塀等撤去費補助制度

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
撤去 1mあたり1万円
補助額の決め方 撤去の経費と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 20万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

道路などに面している塀が対象です。対象の道路は、建築基準法の道路、狭あい道路、国や自治体などが管理する道路と、一般の人が通る通路です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。

工事の内容と作り方

高さが1m以上の塀が対象です。道路に面している塀は、原則として全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。道路と敷地の高さが違う場合は、敷地の地面からの高さも60cm以上あることが条件です。一部を残す場合は、残す部分を道路面から1m未満か、敷地の地面から60cm未満の高さまで下げます。対象になるのは、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀か、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

隣の家との境にある塀、公共工事で補償を受ける撤去、狭あい道路の拡幅整備事業の対象になる塀、すでに撤去した塀は対象になりません。

そのほかの決まり

撤去の費用には、処分費も含みます。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
  • 計画を変えたり工事をやめたりする場合は、その年度の1月20日までに手続きをします。
申請できる期間 令和9年2月26日まで(令和8年度の申請期限)
工事を終える期限 3月19日まで(完了実績報告の期限。撤去の完了から30日以内)
主な提出書類 申請書、完了実績報告書、補助金支払請求書

問い合わせ先は?

都市整備部 建築指導課 許可認定係 059-354-8183

生垣設置助成金交付制度

補助額はいくら?

生垣の樹木 1本あたり1,000円
上限 5万円

対象になる条件は?

場所

道路に面している場所が対象です。幅4m以上の道路に面していること、生垣と道路の間に塀や構造物を置かないことが条件です。道路の幅が4m未満でも、道路の中心線から敷地まで2m以上あれば対象になります。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ2m以上にわたって植えます。植える本数は1mあたり2.5本が目安です。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。生垣の作り方の基準は、原則としての基準です。

申し込める人

申し込めるのは、市内に持っている土地に生垣を新しく作る個人か、市内に事業所がある法人です。

対象にならない場合

事業者が第三者に販売するための建売分譲住宅などは対象になりません。

そのほかの決まり

このほか、市区町村長が特に必要と認めたものも対象になります。以前の生垣緑化用苗木交付制度や、建築行為等に係る生垣転換助成金を受けた敷地も対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

主な提出書類 生垣設置助成金交付申請書(第1号様式)、位置図、現況写真、工事計画書(植栽工程)、生垣計画図(樹種及び本数)

問い合わせ先は?

都市整備部 公園緑政課 059-354-8197

申し込む前に確かめておくこと

一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

四日市市に本店がある外構業者

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