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小田原市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・緑化・塀・門の景観)

神奈川県小田原市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、敷地の緑化と景観に合わせた塀・門です。

新築の外構にも使えるのは、景観形成修景費補助金です。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
小田原市ブロック塀等撤去費補助金 ブロック塀の撤去 10万円 使えない 工事の前 予算終了
まちなか緑化助成事業補助金 敷地の緑化 15万円 ― ― 記載なし
景観形成修景費補助金 景観に合わせた塀・門 30万円 使える ― 記載なし
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

小田原市ブロック塀等撤去費補助金

補助額はいくら?

撤去 1mあたり1万円
補助額の決め方 工事見積額(税抜)と単価で出した額のうち、少ないほうの額
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。公園や学校など、公共の土地に面している塀も対象になります。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。

工事の内容と作り方

高さが1mを超える塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。一部を残す場合は、残す部分を40cm以下まで下げます。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを40cm以下にします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、大谷石、万年塀とれんが造です。

申し込める人

申し込めるのは、撤去するブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

宅地の開発に伴う工事、商品として持っている土地(棚卸資産)にある塀、国や自治体が行う工事、家の建て替えや解体に合わせて塀を撤去する場合は対象になりません。

そのほかの決まり

申し込む人や同じ世帯の人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。学校が指定した通学路(私道を含む)や、保育所、公民館に面している塀も対象です。擁壁がある場合は、擁壁の上端から測って40cm以下にします。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
申請できる期間 令和8年(2026年)5月11日から11月27日まで
工事を終える期限 令和8年(2026年)12月25日まで(実績報告の期限)
申請の方法 窓口・郵送
主な提出書類 交付申請書(様式第7号)、事業計画書(様式第8号)、塀の位置がわかる平面図と立面図・断面図(工事の前と後)、撤去費用の見積書の写し(1mあたりの内訳つき)、現況の写真、口座振替依頼書、境界に関する同意書(塀が私有地に面する場合)、工事実施に関する同意書(塀と土地・家屋の持ち主が違う場合)

問い合わせ先は?

防災部 防災対策課 危機管理係 0465-33-1855

まちなか緑化助成事業補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
上限 15万円

対象になる経費は、植物の購入費、土やプランターなどの材料費、造園業者などに頼んだ植栽工事費、植える場所を作るためのブロック塀などの撤去費です。自分で植える場合の工事費は対象になりません。

対象になる条件は?

場所

幅4m以上の道路に面していることが条件です。植える場所は、道路との境から8m以内に限られます。対象の地域は、小田原駅周辺の「まちなか緑化推進エリア」(栄町・本町・城内・中町・浜町・城山の一部)です。

申し込める人

申し込めるのは、対象エリアで、道路から見える建物や土地を緑化する所有者か使用者です。

対象にならない場合

販売や賃貸など、商売を目的とした工事、法令などで義務になっている範囲の緑化は対象になりません。

そのほかの決まり

過去5年以内に同じ補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申し込みは先着順で受け付けます。地上か、道路から見える壁面(塀やフェンスを含む)を1㎡以上緑化することが条件です。道路と植える場所の間に塀などがある場合は、道路からの高さを1.5m以下にします。受付は4件程度です。申請の時点ですでに緑化されている場所は対象になりません。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 4月1日から翌年1月末日まで
作ったあとの手入れ 完成後5年間(手入れができなかった場合は返還を求められることがある)

問い合わせ先は?

建設部 みどり公園課 計画緑政係 0465-33-1584

景観形成修景費補助金

補助額はいくら?

上限 30万円

公道に面する部分の長さが10m以上の場合は、上限が10万円上がります。

対象になる条件は?

場所

対象の地域は、小田原市景観計画重点区域のうち、小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区、国道1号本町・南町地区、かまぼこ通り周辺地区です。

そのほかの決まり

門、塀、石垣などを新しく作る工事や、外観を変える修繕などの設計費と工事費のうち、外観に関わる経費が対象です。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。

問い合わせ先は?

都市部 都市計画課 景観係 0465-33-1573

出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年6月

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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