PR本記事には広告が含まれています
川崎市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)
神奈川県川崎市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 | ブロック塀の撤去 | 30万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣づくり助成 | 生垣づくり | ― | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 川崎市雨水貯留タンク設置購入補助金 | 雨水タンク・浸透ます | 4万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 | 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金、川崎市雨水貯留タンク設置購入補助金 |
川崎市ブロック塀等撤去促進助成金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去(上限の計算) | 1㎡あたり6,250円 |
| 補助額の決め方 | 撤去費用の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 30万円 |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1.2mを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。塀の基礎も対象になります。一部を残す場合は、残す部分を1.2m以下まで下げます。塀が安全かどうかは、申し込む人が点検表を使って自分で確かめます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と万年塀です。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者(個人・法人を問わない)です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、門扉やフェンス、擁壁の撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
上の部分だけを撤去する工事も、全部を撤去する工事も対象です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 4月1日から翌年1月31日まで |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口・郵送・電子申請 |
| 主な提出書類 | 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金交付申請書(第1号様式)、川崎市ブロック塀等撤去促進助成金工事完了報告書(第10号様式)、川崎市ブロック塀等撤去促進助成金交付請求書(第12号様式) |
問い合わせ先は?
| まちづくり局 指導部 建築指導課 建築安全担当 | 044-200-2757 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年7月
生垣づくり助成
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 生垣の新設 | 1mあたり5,000円 |
| ブロック塀を撤去して生垣を新設する場合の撤去 | 1mあたり5,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の経費の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
緑化推進重点地区では助成額が2割増しに、地域緑化推進地区では1割増しになります。
対象になる条件は?
場所
公道や公共の土地に面している場所に限られます。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって植えます。植える本数は1mあたり3本が目安です。植える木は、高さ80cm以上のものにします。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 実施する団体 | 公益財団法人川崎市公園緑地協会 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 生垣づくり助成事業助成金交付申請書(第1号様式)、生垣づくり助成事業完了報告書(第4号様式) |
問い合わせ先は?
| 公益財団法人川崎市公園緑地協会 | 044-711-6631 |
|---|
出典(公式ページ)
川崎市雨水貯留タンク設置購入補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 購入費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 4万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
雨どいにつないで、蛇口などから水を使える構造のものが対象です。市販の新品に限られ、手作りのものや中古品は対象外です。雨水タンクの本体に加えて、置台や転倒防止チェーンなどの付属品の購入費も対象です。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、市内で自分が住む(住む予定の)住宅に設置する個人、共同住宅の所有者か管理組合、事業所などに設置する人です。
対象にならない場合
設置工事費、送料は対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。同じ住宅で受けられるのは1回限りです。工事費は消費税を除いた金額で数えます。天災などで壊れた場合は、もう一度申し込めます。共同住宅では、区分所有の部分を1つの建物として数えます。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年5月25日から令和9年1月29日まで(予算額に達したら終了) |
|---|---|
| 申請の方法 | 郵送・電子申請 |
| 作ったあとの手入れ | 補助を受けた日から7年以上(天災などやむを得ない場合を除く) |
| 主な提出書類 | 川崎市雨水貯留タンク設置購入補助金交付申請書(第1号様式)、川崎市雨水貯留タンク設置購入補助金設置完了報告書(第7号様式) |
問い合わせ先は?
| 危機管理本部 危機対策部 | 044-200-2858 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。