PR本記事には広告が含まれています
海老名市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
神奈川県海老名市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去費補助事業 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
ブロック塀等撤去費補助事業
補助額はいくら?
| 撤去(標準工事単価) | 1㎡あたり1万500円 |
|---|---|
| 補助額の決め方 | 撤去工事の見積額と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 20万円 |
| 通学路に面する塀 | 上限30万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀が対象です。敷地と道路の境界が確定していることが条件です。小中学校の通学路に面している塀、駐車場や空き家など、住まいとして使っていない土地も対象になります。
工事の内容と作り方
高さが60cm以上の塀が対象です。塀を基礎まで含めて全部撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、擁壁を除いた塀の高さで測ります。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、万年塀、大谷石、石造とれんが造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、公共工事で補償を受ける撤去、販売を目的とする土地にある塀、国や自治体が行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。基礎や擁壁を兼ねた下の部分は、市が認めれば残すことができます。人通りが多く、倒れると危険だと市が認めた区間も、通学路と同じ扱いになります。道路の境界を越えている塀は、撤去で越境がなくなる場合を除き、対象になりません。撤去したあと、道路側の地面から60cm以上の部分に塀を新しく作った場合は、補助を受けられません。管理者が申し込む場合は、所有者も市税などを滞納していないことが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 工事の完了から20日以内か、年度末の早いほう(実績報告の期限。制度案内では2月末まで) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 海老名市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書、ブロック塀等撤去工事の見積書の写し、案内図、建物配置図、ブロック塀等撤去工事平面図・展開図、現況写真、市税等に未納がないことを証する書類(市外居住者のみ)、所有者同意書と所有者と管理者の関係を示す書類(管理者が申請する場合) |
問い合わせ先は?
| まちづくり部 住宅まちづくり課 まちづくり支援係 | 046-235-9392 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
外構工事には使えない補助
住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 海老名市住宅改修支援事業補助金
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。