MENU

PR本記事には広告が含まれています

下妻市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)

茨城県下妻市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と住宅リフォームです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
下妻市危険ブロック塀等除却費補助金 ブロック塀の撤去 10万円 使えない 工事の前 受付中
下妻市住宅リフォーム資金補助金 住宅リフォーム 10万円 ― ― 予算終了
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 下妻市危険ブロック塀等除却費補助金、下妻市住宅リフォーム資金補助金
工事は市区町村内の業者に頼むことが条件です。 下妻市危険ブロック塀等除却費補助金、下妻市住宅リフォーム資金補助金

下妻市危険ブロック塀等除却費補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

避難路、緊急輸送道路か通学路に面している塀に限られます。

工事の内容と作り方

高さが80cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。対象になる塀の造りは、組積造と補強コンクリートブロック造です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

販売を目的とする土地にある塀、建築基準法第9条の違反是正の命令の対象になっている塀は対象になりません。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。申し込みは先着順で受け付けます。受付は3件までです。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
申請できる期間 令和8年6月10日から令和8年10月23日まで
主な提出書類 危険ブロック塀等除却費補助金交付申請書(様式第1号)、付近見取図、除却する範囲を示した図面、除却費用の見積書の写し、土地の登記事項証明書、除却する塀の写真、共有者の同意(共有の場合)

問い合わせ先は?

建設部 建設課 建築係 0296-45-8127

下妻市住宅リフォーム資金補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の10%
上限 10万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

工事費が10万円以上の工事が対象です。門や塀、駐車場などの外構の工事が対象になるかは、公式ページに書かれていません。

申し込める人

自分が住んでいる住宅が対象です。その市区町村に住民登録していること、介護保険料と後期高齢者医療保険料も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、住宅の所有者です。

そのほかの決まり

申し込む人や同じ世帯の人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。工事は、令和8年4月1日以降に始めたものが対象です。工事の前だけでなく、着工したあとや完了したあとに申請することもできます。消耗品の交換は対象になりません。東日本大震災が原因の工事と、市の耐震改修の補助を受ける工事の部分は対象になりません。補助の対象になるのは、原則として1つの業者の工事です。

申し込みの流れと期限は?

申請できる期間 令和8年7月31日午後5時15分まで(追加募集)
工事を終える期限 令和8年12月31日まで(工事の完了の期限。請求は令和9年3月31日まで)
申請の方法 窓口・郵送
主な提出書類 住宅リフォーム資金補助金申請書(様式第1号)、同意書(様式第1号別紙)、住民票抄本、登記事項証明書、登記事項要約書か家屋所有証明書、工事見積書の写し(市内施工業者の名義)、工事完了証明書(様式第6号)、工事費の領収書の写し、施工前と施工後の写真

問い合わせ先は?

経済部 商工観光課 商工係 0296-45-8993

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

下妻市に本店がある外構業者

目次