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守谷市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
茨城県守谷市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と生垣づくりです。
新築の外構にも使えるのは、生垣設置補助金です。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守谷市危険ブロック塀等撤去補助金 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 生垣設置補助金 | 生垣づくり | 15万円 | 使える | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | 守谷市危険ブロック塀等撤去補助金、生垣設置補助金 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 守谷市危険ブロック塀等撤去補助金、生垣設置補助金 |
守谷市危険ブロック塀等撤去補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| ブロック塀などの撤去 | 1mあたり1万7,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
避難路、緊急輸送道路か通学路に面している塀に限られます。補助の対象は、塀のうち道路に面している部分だけです。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
門柱の撤去、門扉の撤去、すでに撤去した塀、建築基準法第9条の違反是正の命令の対象になっている塀、販売を目的とする土地にある塀、フェンスの部分の撤去は対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。避難路には、市内のすべての公共道路が含まれます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請できる期間 | 令和8年6月1日から令和8年11月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年1月29日まで(撤去工事の完了と実績報告の期限) |
| 主な提出書類 | 危険ブロック塀等撤去補助金事前相談・現地確認依頼書、危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)、配置図、撤去費用の見積書の写し、共有者の同意書(共有の場合)、危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第5号)、撤去工事の契約書と領収書の写し、撤去工事中と完了後の写真、危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第7号) |
問い合わせ先は?
| 都市整備部 都市計画課 開発指導グループ | 0297-45-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
- https://www.city.moriya.ibaraki.jp/shisei/kaihatsu/1007114/1008217.html
- https://www.city.moriya.ibaraki.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/217/tebiki.pdf
- https://www.city.moriya.ibaraki.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/217/tebiki-gaiyou-r8.pdf
- https://www.city.moriya.ibaraki.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/217/youkou.pdf
生垣設置補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助の対象は、生垣の植栽費と、生垣を作るための植栽ますの工事費です。
対象になる条件は?
場所
公道や公共の土地に面している場所に限られます。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。植える木は、高さ1m以上のものにします。植える木の高さは、おおむねの目安です。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。
申し込める人
申し込めるのは、居住を目的とした住宅の敷地に、新たに生垣を設置する個人です。
対象にならない場合
販売や賃貸など、商売を目的とした工事は対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。道路に面して、高さ60cmを超えるブロック塀などがある場合は対象になりません。枯れた生垣を撤去して植え直す場合も、1回に限り対象です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 年度の1月末まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 申請した年度の2月末まで |
| 作ったあとの手入れ | 設置から5年間(撤去しない。良好な状態に保つよう努める) |
| 主な提出書類 | 生垣設置補助金交付申請書(様式第1号)、生垣設置計画図(配置図、立面図か断面図)、工事金額見積書、着工前の写真、生垣設置完了報告書(様式第4号)、領収書の写し、工事金額内訳書、設置完了写真、生垣設置補助金交付請求書(様式第6号) |
問い合わせ先は?
| 都市整備部 都市計画課 交通政策・景観グループ | 0297-45-1111 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年1月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。