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稲敷市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
茨城県稲敷市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | 使えない | 工事の前 | 今年度終了 |
| 稲敷市住宅リフォーム資金補助金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 工事は市区町村内の業者に頼むことが条件です。 | 稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金、稲敷市住宅リフォーム資金補助金 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金、稲敷市住宅リフォーム資金補助金 |
稲敷市危険ブロック塀等撤去補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去(塀の長さで出す額) | 1mあたり2万円 |
| 補助額の決め方 | 工事費の3分の2と単価で出した額の3分の2のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 20万円 |
対象になる条件は?
場所
避難路、緊急輸送道路か通学路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが80cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
販売を目的とする土地にある塀、建築基準法第9条の違反是正の命令の対象になっている塀は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請できる期間 | 令和8年6月1日から令和8年9月30日まで(終了) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)、付近見取り図、撤去する範囲を示した図面、撤去の費用の見積書の写し、塀の現況写真、土地の登記事項証明書か固定資産登載証明書など、他の共有者か所有者の同意書(共有者か管理者が申請する場合) |
問い合わせ先は?
| 産業振興課 | 029-892-2000 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
稲敷市住宅リフォーム資金補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の10% |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が10万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、ウッドデッキ・テラスです。外構のうち対象にならない工事は、門まわり、フェンス・目隠し、ブロック塀、カーポートとガレージ・物置です。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。持ち主の親族が申し込むこともできます。申し込める親族は、持ち主の1親等以内に限られます。申し込めるのは、住宅の所有者です。
対象にならない場合
市区町村のほかの制度で補助を受ける工事は対象になりません。
そのほかの決まり
工事費は消費税を除いた金額で数えます。店舗併用住宅は、住まいの部分だけが対象です。申し込みは先着順で受け付けます。申し込みが多いときは抽選になります。ウッドデッキは設置の工事費が対象で、既製品の購入費は対象になりません。対象の住宅に住民登録して住んでいるか、工事のあと3年以上住む予定であることが条件です。親族が申し込めるのは、所有者が申請できない場合です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 上期は令和8年6月1日から(終了)、下期は令和8年10月1日から |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年1月29日まで(実績報告は工事の完了から30日以内) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)、市税納付状況等確認に関する承諾書(様式第2号)、固定資産税納税通知書の写しか固定資産評価証明書など、対象工事の見積書の写し、住宅の案内図、配置図と平面図、工事に着手する前の写真 |
問い合わせ先は?
| 産業振興課 地域開発・都市計画担当 | 029-892-2000 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。