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ひたちなか市の外構工事・リフォームに使える補助金3件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)

茨城県ひたちなか市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で3件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ひたちなか市危険ブロック塀等撤去補助金 ブロック塀の撤去 15万円 ― 工事の前 受付中
ひたちなか市生垣設置助成金 生垣づくり 5万円 ― 工事の前 記載なし
合併処理浄化槽等補助金(雨水貯留槽転用) 雨水タンク・浸透ます 9万円 ― 工事の前 受付中
目次

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複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 ひたちなか市危険ブロック塀等撤去補助金、ひたちなか市生垣設置助成金

ひたちなか市危険ブロック塀等撤去補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
ブロック塀などの撤去 1mあたり1万4,000円
補助額の決め方 工事費の3分の2と撤去する塀の長さ×1万4,000円の3分の2のうち、少ないほうの額
上限 15万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

対象になる道路の種類は、市区町村が決めています。

工事の内容と作り方

高さが60cmを超える塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いことが条件です。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないこと、国民健康保険料(国民健康保険税)も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者(法人も可)です。

対象にならない場合

門柱の撤去、塀がある土地の販売を目的とした工事、公共工事で補償を受ける撤去、暴力団員など、建築基準法第9条の違反是正の命令の対象になっている塀は対象になりません。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。対象になる道路は、市の地域防災計画で定める指定避難所と、防災協定を結んだ一時避難所から半径2km以内にある道路と、市の津波ハザードマップで示す主な避難路です。同じ敷地の中に、避難経路に面するほかのブロック塀などがある場合は、その塀にも倒壊の危険がないことが条件です。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
申請できる期間 令和8年5月15日から11月30日まで(土曜日・日曜日・祝祭日を除く。予算を超えた場合は期間内でも終了)
工事を終える期限 令和9年1月末日まで(工事の完了と実績報告の期限)
申請の方法 窓口
主な提出書類 令和8年度ひたちなか市危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書、案内図、ブロック塀等の構造・高さ・延長を示す図面(平面・立面・断面)、現況写真、見積書の写し(内訳の明細と施工業者の押印があるもの)、ブロック塀等自己点検表

問い合わせ先は?

都市建設部 建築指導課 審査係 029-273-0429
都市建設部 建築指導課 指導係 029-273-0465

ひたちなか市生垣設置助成金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
上限 5万円

補助の対象になる費用は、生垣を植える費用と、生垣の土台の工事費、今あるブロック塀などの処理費です。

対象になる条件は?

場所

敷地が道路に5m以上面していることが条件です。通学路に面している場所も対象になります。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ5m以上にわたって、1mあたり2本以上を植えます。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは1m以下にします。道路から見える部分の生垣の高さを90cm以上にします。

申し込める人

個人が持っている塀や住宅が対象です。申し込めるのは、住宅の土地に生垣を設置する人です。

申し込みの流れと期限は?

主な提出書類 生垣設置助成金交付申請書、事業費明細書(施工業者の見積書など)、着工前状況写真、実施計画平面図、位置図

問い合わせ先は?

公園緑地課 029-273-0417

合併処理浄化槽等補助金(雨水貯留槽転用)

補助額はいくら?

補助率 工事費の全額
上限 9万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

対象になる地域は、市区町村が決めています。

工事の内容と作り方

合併処理浄化槽を設置するときに、使わなくなった単独処理浄化槽を雨水タンクに作り替える工事が対象です。

申し込める人

自分が住んでいる住宅が対象です。

そのほかの決まり

工事を始める10日前までに申請が必要です。

申し込みの流れと期限は?

工事を終える期限 令和9年3月23日まで(工事の完成と完了届の提出の期限)

問い合わせ先は?

環境政策課 029-273-2963

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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