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津別町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(住宅リフォーム)
北海道津別町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事は住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持家建設奨励金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 50万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
持家建設奨励金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の20% |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
奨励金の10%は、津別町商工会発行商品券での交付になります(上限10万円)。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が50万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、ガレージ・物置とアプローチです。外構のうち対象にならない工事は、門まわり、ブロック塀、植栽・庭づくりとウッドデッキ・テラスです。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。市区町村の税金などを滞納していないことが条件です。申し込めるのは、町内に自分が住む住宅を持ち、10年以上の定住を確約する人です。
そのほかの決まり
補助を受けたあと10年以上住み続けることが条件です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。申し込みが多いときは抽選になります。対象になるのは、建築後10年以上たった住宅の改修工事です。車庫と物置は住宅と同じ棟のものに限られ、別棟のものは対象になりません。段差解消スロープは基礎や床に固定するものに限られ、屋外のスロープも対象です。手摺の設置と、住宅と一体の風除室やサンルームの設置も対象になります。障害者自立支援法や介護保険法の住宅改修費、国・北海道・町などの補助金の対象になった費用は、改修に要する費用に含めません。奨励金の対象として承認する通知を受ける前に着手した改修工事は、申請が認められません。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 町が別途設定する申し込み期間 |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 申請した年度内(費用の支払いまで済ませること) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 持家建設奨励金交付申請書、定住確約書、誓約書兼承諾書、確認書(他の補助金を使用していない確認)、委任状 |
問い合わせ先は?
| 建設課住宅係 | 0152-77-8390 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年7月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。