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音更町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(バリアフリー・住宅リフォーム)
北海道音更町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事は玄関まわりのバリアフリーと住宅リフォーム(外構を含む)です。
どの制度も、新築の外構に使えます。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音更町やさしい住宅工事補助金 | 玄関まわりのバリアフリー | 20万円 | 使える | 工事の前 | 記載なし |
| 音更町空家活用定住促進事業補助金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 50万円 | 使える | 工事の前 | 記載なし |
音更町やさしい住宅工事補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|---|
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、町内全域です。
工事の内容と作り方
工事費が3万円以上の工事が対象です。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、工事をする住宅の入居者(入居する予定の人を含む)です。
そのほかの決まり
対象になるのは、65歳以上の人、1級か2級の身体障害者手帳を持っている人、要介護か要支援の認定を受けている人、体の機能が低下している人が住んでいるか、工事のあとに住むことが確実な住宅です。別居している高齢者などと同居するために改修する場合も対象になります。対象になる工事には、アプローチや玄関、廊下などの日常の動線への手すりの取り付けと、段差を解消するスロープの設置が含まれます。これらのうち介護保険法や障害者総合支援法の住宅改修費の対象になる工事は、入居者がその給付を受けられる場合はこの補助の対象になりません。屋根の葺き替えや塗装、外壁や内装の改修、断熱改修、設備の更新、そのほかの修繕の工事は、やさしい住宅改修工事と同時に行っても対象になりません。新築と建て替えの工事は、入居者の体の状態に合わせて段差の解消や手すり、スロープの設置などの配慮がされていることが条件です。滞納の確認では、国民健康保険税は除きます。2回以上に分けて申し込む場合も、1つの住宅への補助は合わせて20万円までです。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 申請した年度の3月31日 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、やさしい住宅工事概要調書、工事の内容を示す図面、工事をする部分の写真、工事費見積書の写し、町税納付状況等調査同意書 |
問い合わせ先は?
| 建設部 住宅課 住宅対策係 | 0155-42-2111 |
|---|
出典(公式ページ)
音更町空家活用定住促進事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
空き家の購入費の3分の1(上限50万円)に加えて、改修工事などの費用の3分の1(上限50万円)を加算します。子育て世帯などの場合と転入世帯の場合はそれぞれ10万円、15万円以上の改修工事などを町内の事業者で行った場合は10万円を加算します。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
外構のうち対象になる工事は、駐車場の舗装、門まわり、ブロック塀と撤去・解体です。
申し込める人
申し込めるのは、住むために空き家を購入する人です。
対象にならない場合
暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
補助を受けたあと3年以上住み続けること、申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。対象になるのは、最近6か月以上使っていない空き家とその敷地です。空き家を買って、その空き家か建て替えたあとの住宅に入居し、町内会に加入することが条件です。1親等以内の親族の間の売買は対象になりません。除却と処分の費用は、建物、外構、家財のすべてが対象です。改修と建築では、新しく置く家財や装飾品などは対象になりません。空き家の売買契約の前か、売買契約の日から1年以内に申し込みます。改修の加算を受ける場合は、原則として工事の前の申請が必要です。交付決定を受けた年度の3月31日までに入居します。
申し込みの流れと期限は?
| 主な提出書類 | 補助金等交付申請書、住民票(世帯全員分)の写し、空き家の売買に係る契約書の写し、改修工事などの内容と金額が分かる書類と工事をする部分の写真、誓約書 |
|---|
問い合わせ先は?
| 建設部 住宅課 住宅対策係 | 0155-42-2111 |
|---|
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。