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仁木町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(住宅リフォーム)

北海道仁木町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事は住宅リフォーム(外構を含む)です。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
仁木町定住促進住宅改修助成金 住宅リフォーム(外構を含む) 100万円 使えない 工事の前 記載なし
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

仁木町定住促進住宅改修助成金

補助額はいくら?

補助額 工事費にかかわらず一律100万円

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

工事費が200万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、ガレージ・物置です。

申し込める人

申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないこと、市区町村の使用料なども滞納していないことが条件です。今ある住宅に限られ、新築は対象になりません。申し込めるのは、定住を目的に住宅を改修する個人で、移住者、子育て世帯か若年世帯のいずれかに当てはまる人です。

対象にならない場合

暴力団員などは対象になりません。

そのほかの決まり

補助を受けたあと5年以上住み続けること、申し込む人や同じ世帯の人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。外構で対象になるのは、住宅とつながっている車庫と物置の修繕工事です。対象になる住宅は、玄関、便所、台所、浴室と居室があり、改修後の延床面積が50㎡を超えるものです。店舗などとの併用住宅は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50㎡を超え、店舗の改修を除いた工事費が200万円以上であることが条件です。別荘など一時的に使う住宅は対象になりません。申し込む日に住宅の所有権保存登記が終わっていて、建物の所有権を5割以上持っていることが条件です。助成を受けて定住した日から5年未満で転出したり、住宅を売ったり譲ったりした場合は、助成金の返還を求められます。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
申請できる期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(助成対象期間)
工事を終える期限 令和10年3月31日(申請は住宅改修後1年以内)
申請の方法 窓口
主な提出書類 住宅改修計画書、交付申請書

問い合わせ先は?

企画課未来創生係 0135-32-3953

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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