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むかわ町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(バリアフリー)
北海道むかわ町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事は玄関まわりのバリアフリーです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| むかわ町戸建て住宅リフォーム奨励金 | 玄関まわりのバリアフリー | 50万円 | 使えない | 工事の前 | 記載なし |
むかわ町戸建て住宅リフォーム奨励金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の1 |
|---|---|
| 上限 | 50万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
バリアフリー改修工事の上限は、町内業者が工事をする場合が50万円、町外業者が工事をする場合が25万円です。奨励金のうち、町内業者の場合は3分の1、町外業者の場合は2分の1が、むかわ町金券での交付になります。
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が30万円以上の工事が対象です。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、対象住宅を所有する個人です。
対象にならない場合
暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
工事費は消費税を除いた金額で数えます。外構で対象になるのは、玄関前スロープの設置と、屋外階段(玄関アプローチ)の改良です。玄関前スロープは、玄関へ至る主要な経路に勾配1/12以下、有効幅員900mm以上の固定スロープを設置するもので、設置後に少なくとも片側へ手すりが付いていることが条件です。屋外階段の改良は、改修後の勾配が22/21で、蹴上げの寸法の2倍と踏み面の寸法の合計が550mm以上650mm以下、踏み面の寸法が195mm以上になるものが対象で、改修後に少なくとも片側へ手すりが付いていることが条件です。建築基準法などの関係法令に明らかな違反がない住宅に限られます。過去に同じ住宅でこの奨励金を受けた場合は対象になりませんが、工事の種別が違う場合は受けられます。介護保険法や町の日常生活用具給付事業、住宅改修支援事業で給付の対象になる工事は対象になりません(この奨励金の対象工事と明確に区分できる場合を除きます)。
申し込みの流れと期限は?
| 申請の方法 | 窓口 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 戸建て住宅リフォーム奨励金交付申請書、世帯全員の住民票、建築年次と所有者を明らかにする書類、施工前・施工後の設計図書など、工事箇所の写真、納税証明書 |
問い合わせ先は?
| むかわ町役場 | 0145-42-2411 |
|---|
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。