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広島県廿日市市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
広島県廿日市市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廿日市市ブロック塀等安全確保事業 | ブロック塀の撤去・建て替え | 30万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
廿日市市ブロック塀等安全確保事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 30万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限は、撤去だけの場合は15万円、撤去と築造をする場合は30万円です。補助の対象になる費用は、塀の長さ1mあたり8万円までです。
対象になる条件は?
場所
避難路、緊急輸送道路か通学路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが60cm以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。道路に面している塀は、原則として全部を撤去することが条件です。擁壁の上にある塀は、塀そのものの高さが60cm以上あることも条件です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。撤去したあとに、ブロック塀を作り直すことはできません。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造などです。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンスなどです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。市区町村の税金を滞納していないこと、市区町村の使用料なども滞納していないことが条件です。持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
明らかに建築基準法に違反している塀は対象になりません。
そのほかの決まり
このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。申し込みは先着順で受け付けます。新しく作る軽量フェンスなどは、撤去したブロック塀などに対応すると認められる位置に設けます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請できる期間 | 令和8年5月1日から令和8年12月18日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事完了後30日以内、かつ令和9年2月末まで(完了実績報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口・郵送 |
| 主な提出書類 | 事前相談書、補助金交付申請書、安全性に係るチェックリスト、除却するブロック塀などの位置図・配置図・立面図、除却するブロック塀などの写真、フェンスなどを新たに設置する場合の設計図書、工事費の内訳が確認できる見積書、ブロック塀などの所有者であることを証する書類、口座振込依頼書兼債権者登録申請書、所有者の承認書(管理者が申請する場合)、滞納がないことを証する書類 |
問い合わせ先は?
| 建築指導課 建築指導係 | 0829-30-9191 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。