PR本記事には広告が含まれています
高崎市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
群馬県高崎市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塀除却・改修工事補助 | ブロック塀の撤去・建て替え | ― | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 生けがき奨励補助 | 生垣づくり | 5万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。 | 塀除却・改修工事補助、生けがき奨励補助 |
塀除却・改修工事補助
補助額はいくら?
| 塀の除却工事 | 1件あたり2万円 |
|---|---|
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
除却工事の補助は、工事費が2万円に満たない場合は工事費までです。除却のあとの築造工事は、築造工事費の50%が補助されます。築造工事の上限は、築造する長さが20m以下なら20万円、20mを超え40m以下なら30万円、40mを超えると50万円です。
対象になる条件は?
場所
対象になる道路の種類は、市区町村が決めています。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、長さが5m以上の塀、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀が対象です。市区町村の設置基準に合った方法で作ることが条件です。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。撤去したあとにブロック塀を作る場合は、高さを1.2m以下にします。撤去したあとに作るフェンスなどは、高さを2m以下にします。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。撤去したあとに作れるのは、基準を満たすブロック塀とフェンスです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、塀の所有者か、所有者の同意を得た人(法人も可)です。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。対象になる道路は、建築基準法の道路と、都市計画区域の外では市などが管理する幅4m以上の道路です。風俗営業などの施設の塀は、対象になりません。基礎を残して塀だけを除却した場合、築造の補助はフェンスだけが対象です。60cm以下まで下げる部分除却のあとの築造は、補助の対象になりません。新しい塀は、今の塀より道路側に出ない位置に作ります。門と門柱の部分は、築造の補助の対象になりません。幅4m未満の道路沿いで築造する場合は、生活道路拡幅協議を結んでから着工し、下がった部分の土地は市へ寄付します。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年5月11日から令和8年11月30日まで(幅4m未満の道路沿いで築造する場合は令和8年7月31日まで) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日まで(完了報告の期限) |
| 主な提出書類 | 塀除却・改修工事補助金交付申請書(様式第4号)、納税証明書(完納証明書)、案内図、除却する塀の位置図、除却する塀の現状写真、工事の費用見積書、塀の商品カタログ等の写し、仕様書、工事平面図及び詳細断面図(築造する場合)、ブロック塀築造設計チェックリスト(補強コンクリートブロック造の塀を築造する場合)、申請条件確認シート、所有者からの工事を実施することに対する同意書(申請者が所有者以外の場合など) |
問い合わせ先は?
| 建設部 建築指導課 | 027-321-1271 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
生けがき奨励補助
補助額はいくら?
| 生垣の設置 | 1mあたり2,000円(上限5万円) |
|---|---|
| ブロック塀などを5m以上取り壊して生垣を作る場合(別に) | 1件あたり2万円 |
対象になる条件は?
場所
隣の土地との境に作る生垣も対象になります。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって、1mあたり2本以上を切れ目なく植えます。植える木は、高さ40cm以上のものにします。新しく作るものに限られ、今あるものの手直しは対象外です。生垣の下にブロックを積む場合、ブロックの高さは60cm以下にします。生垣の長さは、幹から幹までで測ります。
対象にならない場合
販売を目的とする土地への設置は対象になりません。
そのほかの決まり
住宅用地か事業用地で、道路や水路に面する部分に作る生垣が対象です。植える木は、将来60cmを超える高さに育つものにします。生垣は、一緒に設ける構造物より高くします。隣の土地の構造物と並ぶ場合は、透過性の高いフェンスなどに限られます。
申し込みの流れと期限は?
| 作ったあとの手入れ | 5年間(撤去せず、せん定や病害虫の防除などの管理を続ける) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 生けがき奨励補助金交付申請書、案内(位置)図、ブロック塀等を取り壊す前の写真(取り壊しの補助を受ける場合) |
問い合わせ先は?
| 都市整備部 公園緑地課 緑化担当 | 027-321-1272 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年12月
外構工事には使えない補助
住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 高崎市住環境改善助成事業
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。