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桐生市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
群馬県桐生市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 8万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去工事費の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 8万円 |
対象になる条件は?
場所
建築基準法の道路に面している塀が対象です。避難路は、住まいや事業所から避難所などへ通じる道路です。避難路に面している塀に限られます。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
地震で倒れるおそれのある塀、長さが3m以上の塀、高さが1m以上の塀が対象です。撤去で出た廃材を適正に処分することが条件です。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。対象になるのは、ひび割れや傾きなど、劣化や損傷が見られる塀か、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者、その相続人か、所有者や相続人の同意を得た人です。
対象にならない場合
宅地の開発に伴う工事、塀がある土地や建物の販売を目的とした工事、国や自治体が行う工事、公共工事で補償を受ける撤去、市区町村のほかの制度で補助を受ける工事、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。交付が決まってから30日以内に工事を始めます。交付が決まったあとに、補助額を増やす変更はできません。申し込みは先着順で受け付けます。一部だけを撤去する工事も対象です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月20日から令和8年11月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事の完了から30日以内か、令和9年2月26日のどちらか早い日まで(完了報告の期限) |
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書(様式第2号)、完納証明書(発行後1か月以内)、見積書の写し、付近見取図、撤去する塀の図面、撤去する塀の写真 |
問い合わせ先は?
| 都市整備部 建築指導課 建築指導係 | 0277-48-9032 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
外構工事には使えない補助
住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。