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養老町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
岐阜県養老町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養老町ブロック塀等安全確保事業補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 15万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
養老町ブロック塀等安全確保事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 耐震診断・耐震改修・建替え・除却 | 1mあたり2万2,500円 |
| 補助額の決め方 | 事業費とブロック塀などの延長に1mあたり2万2,500円をかけた額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
通学路か避難路に面している塀に限られます。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。
工事の内容と作り方
長さが1m以上の塀、高さが80cm以上の塀、地震で倒れるおそれのある塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を80cm以下まで下げます。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを80cm以下にします。新しく作る塀やフェンスは、建築基準法の基準に合っている必要があります。撤去したあとの生垣やフェンスは、撤去したブロック塀などと同じ道路沿いに作ります。対象になる塀の造りは、組積造、コンクリートブロック造と補強コンクリートブロック造です。撤去したあとに作れるのは、安全な生垣とフェンスです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないこと、使用料と負担金も滞納していないことが条件です。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書(様式第1号)、事業に係る見積書の写し、ブロック塀などの写真(全景、前面道路、危険箇所など)、委任状など |
|---|
問い合わせ先は?
| 産業建設部 建設課 | 0584-32-5081 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年2月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。