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山県市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
岐阜県山県市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去補助金交付事業 | ブロック塀の撤去 | 30万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
ブロック塀等撤去補助金交付事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1㎡あたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去に要した経費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 30万円 |
| 塀の面積の端数 | 0.1㎡未満は切り捨て |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。対象の道路は、国道、都道府県道と、市区町村が管理する道路です。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、長さが80cm以上の塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、コンクリート造、石造、れんが造と土塀です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
公共工事で補償を受ける撤去、すでに撤去した塀、撤去の工事中の塀は対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。工事費は消費税を除いた金額で数えます。撤去の費用には、処分費も含みます。上限額は、1つの敷地あたりの額です。道路から離れた場所や擁壁の上にある塀でも、倒れると道路に被害を及ぼすおそれがあると市が認めたものは対象になり、撤去する範囲は市が決めます。基礎の撤去と埋め戻しの費用も、補助の対象に含まれます。塀で宅地や庭を作っている場合の土砂や庭木の費用は、補助の対象になりません。所有者が工事を行えない特段の事情がある場合は、市が適当と認めた人も申し込めます。やむを得ない事情で期限までに完了報告ができない場合は、承諾を受けた年度の翌年度の4月1日から6月末日までに出します。
申し込みの流れと期限は?
- 工事を始める前に実施計画書を出し、市の承諾を受けてから着手します。
| 工事を終える期限 | 工事の完了から30日以内か、承諾を受けた年度の2月末日のどちらか早い日まで(完了報告と交付申請の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等撤去工事実施計画書(様式第1号)、所有者などであることが分かる書類の写し、市内の建設業者か解体工事業者であることが分かる許可・登録の書類の写し、ブロック塀などの標準横断図と展開図、撤去工事費の見積書の写し、ブロック塀などの寸法が分かる写真、位置図 |
問い合わせ先は?
| 建設課 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。