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飛騨市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
岐阜県飛騨市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛騨市ブロック塀等撤去補助金 | ブロック塀の撤去 | 30万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
飛騨市ブロック塀等撤去補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 30万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。通学路に面している塀に限られます。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。一部を残す場合は、残す部分を60cm未満まで下げます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
その市区町村に住民登録していること、申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むこと、申し込む人が、過去にこの補助を受けていないこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。工事費は消費税を含めた金額で数えます。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。通学路に面しているかどうかは、申請した日の時点で判断します。同居の親族も、市内に住民登録していることが条件です。道路にはみ出した老木などの撤去の費用は、補助の対象になりません。工事中に道路や側溝などを壊した場合は、自分の負担で直します。掘る場所が埋蔵文化財包蔵地の範囲にある場合は、事前の届け出が必要です。
申し込みの流れと期限は?
| 申請できる期間 | 令和8年4月1日から(通年) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 申請した年度内(完了書類の提出まで) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 事業計画書、請負契約書か請書の写し(事業内訳書を添付)、事業箇所と事業内容が分かる図面、着工前の写真(全景・高さが分かるもの)、住民票(世帯用)、所有者が申請者以外の場合は、申請者との関係が分かる書類(戸籍謄本など)、誓約書兼承諾書 |
問い合わせ先は?
| 建築管財部 建築住宅課 | 0577-73-0153 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
外構工事には使えない補助
住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 飛騨市住宅新築・購入支援助成金
- 飛騨市空き家等賃貸住宅改修事業補助金
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。