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福岡県新宮町の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・生垣)
福岡県新宮町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と生垣づくりです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宮町ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 12万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
| 新宮町生け垣づくり奨励事業 | 生垣づくり | 10万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 単価は、1mあたりの上限額です。 | 新宮町ブロック塀等撤去費補助金、新宮町生け垣づくり奨励事業 |
| 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。 | 新宮町ブロック塀等撤去費補助金、新宮町生け垣づくり奨励事業 |
| 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 | 新宮町ブロック塀等撤去費補助金、新宮町生け垣づくり奨励事業 |
新宮町ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり8万円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 12万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
避難路に面している塀に限られます。避難路は、市区町村の耐震改修促進計画で定められた道路です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。危険かどうかは、市区町村が行うブロック塀診断カルテの判定が40点未満かどうかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を1.2m以下まで下げます。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。一部を撤去する場合は、工事が終わったあとの診断カルテの総合評点が70点以上になることが条件です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、組積造、れんが造、石造とコンクリートブロック造です。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が特に必要と認めたものも対象になります。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 工事を終える期限 | 工事が完了した日から30日を経過した日か、事業実施年度の2月末日のいずれか早い日 |
|---|---|
| 主な提出書類 | ブロック塀等の診断カルテ、交付申請書、誓約書 |
問い合わせ先は?
| 地域協働課 | 092-963-1734 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年7月
新宮町生け垣づくり奨励事業
補助額はいくら?
| 住宅の敷地に作る生垣 | 1mあたり2,000円(工事費の3分の2) |
|---|---|
| 住宅以外の敷地に作る生垣 | 1mあたり1,500円(工事費の2分の1) |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
事業所の敷地も対象になります。植える場所は、道路との境から6m以内に限られます。道路との境から50cm以上下がった位置に作ります。生垣と道路の間に置けるのは、透過性の高いフェンスなどだけです。
工事の内容と作り方
生垣は、長さ5m以上にわたって植えます。植える本数は1mあたり2本が目安です。生垣の高さは、50cm以上にします。生垣などの高さは、おおむね2m以下にします。
申し込める人
設置したものを適正に維持管理できることが条件です。借りている土地や家の場合は、持ち主の同意が必要です。申し込めるのは、住宅か事業所の敷地に生垣を作る人です。
対象にならない場合
宅地の開発に伴う工事、移転補償を受ける人、公衆用道路以外の隣の土地に面して作る生垣は対象になりません。
そのほかの決まり
過去10年以内に同じ補助を受けていないことが条件です。工事を始める14日前までに申請が必要です。公衆用道路から生垣が見えることが条件です。対象になる公衆用道路は、建築基準法第42条第1項第1号、第2号、第3号、第5号の道路、同条第2項の道路で中心から2m後退したものと、自転車や歩行者の一般交通のために作られた道路です。今ある樹木が衰弱したために植え替える場合も対象になります。生垣が途中で分かれていても、合わせて5m以上あれば対象になります。補助の対象になる経費には、今ある植栽の撤去費用は含みません。
申し込みの流れと期限は?
| 工事を終える期限 | 工事の完了後10日以内(工事完了届の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書、生け垣設置計画書、工事見積書、生け垣設置承諾書(借地の場合) |
問い合わせ先は?
| 都市整備課計画開発担当 | 092-963-1735 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2023年3月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。