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福岡県志免町の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
福岡県志免町で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 志免町ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 12万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
志免町ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり8万円 |
| 補助額の決め方 | 実際の工事費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 12万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
受付は、おおむね10件までです。
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。通学路に面している塀、避難路に面している塀も対象になります。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を1.2m以下まで下げます。危険かどうかは、市区町村が行うブロック塀診断カルテの判定が40点未満かどうかで判断します。一部を撤去する場合は、工事が終わったあとの診断カルテの総合評点が70点以上になることが条件です。一部を撤去する場合は、残る塀が建築基準法の道路の中にないことが条件です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、コンクリートブロック造、組積造、れんが造と石造などです。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
撤去したあとに新しく作る塀などの費用、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。同じ敷地で受けられるのは1回限りです。上限額は、1つの敷地あたりの額です。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和9年1月22日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月26日か、工事の完了から30日以内のいずれか早い日まで(実績報告書の提出期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、ブロック塀等の診断カルテ、完了実績報告書、交付請求書 |
問い合わせ先は?
| 都市整備課 都市計画係 | 092-935-1099 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。