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福岡県嘉麻市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
福岡県嘉麻市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉麻市ブロック塀等撤去費補助金交付事業 | ブロック塀の撤去 | 16万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
嘉麻市ブロック塀等撤去費補助金交付事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 16万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助の対象になる費用は、塀の長さ1mあたり8万円までです。
対象になる条件は?
場所
避難路に面している塀に限られます。避難路は、市区町村の耐震改修促進計画で定められた道路です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。危険かどうかは、市区町村が行うブロック塀診断カルテの判定が40点未満かどうかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を1.2m以下まで下げます。一部を撤去する場合は、工事が終わったあとの診断カルテの総合評点が70点以上になることが条件です。撤去する塀が建築基準法の道路の中にないことが条件です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、組積造、れんが造、石造とコンクリートブロック造です。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
門扉の撤去、国や自治体が持っているもの、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が特に必要と認めたものも対象になります。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。補助の対象になる経費は消費税を除いて数えますが、事業者でない個人などは消費税を含めて数えられます。道路占用料や災害援護資金償還金など、市へ納める公共料金等も滞納していないことが条件です。申し込む人が法人の場合は、会社と代表者の両方について納税証明書と滞納のない証明書が必要です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年5月初旬から10月初旬まで(事前協議は令和8年5月1日から) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年2月末まで(完了届・実績報告書の提出の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、位置図、工事の概要がわかる図面(平面図・正面図。一部撤去は断面図も)、撤去後の診断カルテの改善計画(一部撤去の場合)、工事前の全景写真、工事見積書の写し、完了届(実績報告書) |
問い合わせ先は?
| 土木課 土木管理係 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。