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福岡県糸島市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
福岡県糸島市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糸島市ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 12万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
糸島市ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 12万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。対象の道路は、住まいや事業所から避難所や避難地へ通じる道路です。対象の地域は、市内全域です。
工事の内容と作り方
高さが1m以上の塀が対象です。危険かどうかは、市区町村が行うブロック塀診断カルテの判定が40点未満かどうかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を1.2m以下まで下げます。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。一部を撤去する場合は、工事が終わったあとの診断カルテの総合評点が70点以上になることが条件です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、れんが造、組積造と補強コンクリートブロック造です。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主の同意があれば、塀を管理している人も申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
撤去したあとに新しく作る塀などの費用、国や自治体など、公的な団体が持っている塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
撤去したあとに、建築基準法に違反する工作物を作らないこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。撤去の費用には、処分費も含みます。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。申し込みは、原則として先着順で受け付けます。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。補助の対象になる費用は、塀の長さ1mあたり80,000円までです。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約を結ぶ前に申請します。
| 申請の方法 | 窓口 |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書、登記事項証明書など所有者が分かる書類、工事費概算見積書、市税の滞納がないことの証明書、役員名簿(法人の場合) |
問い合わせ先は?
| 建設都市部都市計画課計画係 | 092-332-2077 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2024年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。