PR本記事には広告が含まれています
四街道市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・住宅リフォーム)
千葉県四街道市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えと住宅リフォーム(外構を含む)です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 四街道市住宅リフォーム補助金 | 住宅リフォーム(外構を含む) | 10万円 | ― | 工事の前 | 今年度終了 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 市区町村の税金を滞納していないことが条件です。 | 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金、四街道市住宅リフォーム補助金 |
| 工事費は消費税を除いた金額で数えます。 | 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金、四街道市住宅リフォーム補助金 |
| 申し込みが多いときは抽選になります。 | 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金、四街道市住宅リフォーム補助金 |
| 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 | 四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金、四街道市住宅リフォーム補助金 |
四街道市危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
補助額は、撤去の工事費の2分の1と、フェンスなどを設置する工事費の2分の1を合わせた額で、10万円までです。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1.2mを超える塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いことが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。残す部分の高さは、おおむねの目安です。塀を撤去したあとに作るものに限られ、すでに撤去済みの場所は対象外です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造とれんが造です。撤去したあとに作れるのは、軽量フェンスです。塀の高さは道路面から、基礎を含めて測ります。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。
対象にならない場合
明らかに建築基準法に違反している塀、塀がある土地や建物の販売を目的とした工事、万年塀は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
| 申請できる期間 | 令和8年4月6日から5月7日まで(予算が残った場合は、事前調査の申請を10月30日まで、交付申請を11月30日まで先着順で受付) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年1月末まで(実績報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 事前調査申請書、塀の位置を示した案内図、現況写真(全景と危険な箇所が分かるもの)、交付申請書、見積書の写し、撤去する範囲が分かる図面、軽量フェンスなどの計画図と仕様書(設置する場合)、納税確認書、関係権利者同意書(所有者が複数いる場合) |
問い合わせ先は?
| 都市部 建築課 審査指導係 | 043-421-6144 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年5月
四街道市住宅リフォーム補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の10% |
|---|---|
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
工事の内容と作り方
工事費が20万円以上の工事が対象です。外構のうち対象になる工事は、ブロック塀です。
申し込める人
自分が住んでいる住宅が対象です。その市区町村に1年以上住民登録していることが条件です。
そのほかの決まり
申し込む人や同じ世帯の人が、過去にこの補助を受けていないこと、補助を受けたあと10年以上住み続けること、工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。市のほかの補助金や助成金の制度がある工事は対象になりません。機器や器具の設置・交換だけの工事は対象になりません。都市計画法や建築基準法の規定に違反していない住宅が対象です。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月6日から5月7日まで(予算が残った場合は11月30日まで先着順で受付) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年1月末まで(完了報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、誓約書兼同意書、住宅の案内図、申請者と施工業者の納税確認書、工事前の住宅の写真、見積書の写し、工事の内容が分かる図面と仕様書 |
問い合わせ先は?
| 都市部 建築課 審査指導係 | 043-421-6144 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年8月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。