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匝瑳市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
千葉県匝瑳市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匝瑳市危険コンクリートブロック塀等除却補助事業 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
匝瑳市危険コンクリートブロック塀等除却補助事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 除却 | 1mあたり5,000円 |
| 補助額の決め方 | 除却の費用の2分の1と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが1.2mを超える塀が対象です。塀とつながった門柱も対象になります。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さで測ります。危険かどうかは、市区町村の担当者が現地で確かめて判断します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。その市区町村に住民登録していること、市区町村の税金を滞納していないこと、国民健康保険料(国民健康保険税)も滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
隣の家との境にある塀、塀がある土地や建物の販売を目的とした工事、業者に頼まず自分で行う工事は対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人や同じ世帯の人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。道路に勾配がある場合、補助の対象は高さ1.2mを超える部分だけです。塀と一体になったフェンスの部分も対象に含まれます。2方向の道路に面している場合は片方だけでも申し込めますが、申請は1回限りで、残りをあとから申し込むことはできません。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月1日から令和8年11月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 工事が終わってから1か月以内か、その年度の2月末日の早い方まで(実績報告書の提出期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 危険コンクリートブロック塀等除却補助金交付申請書、申請時チェックシート |
問い合わせ先は?
| 都市整備課 管理班 | 0479-73-0091 |
|---|
出典(公式ページ)
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。